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「残業の事前申請制度」や「勤務間インターバル制度」を採用し、オンとオフの切替を図っています。過去3年間で女性の育児休業取得率は100%、男性の育児休業取得対象者はおりませんが、有給の「子の看護休暇」の利用者はおります。育児休業復帰後の時短勤務の期間を「小学校入学まで」と法を上回る規定とし、子育て世代の支援に取り組んでいます。
令和4年4月1日~令和6年3月31日までの2年間
目標1:年次有給休暇の取得日数を1人当たり最低 6 日以上、1 人当たり平均12日以上とする。
<対策>
●令和4年4月~ 年次有給休暇の取得状況を把握する
●令和4年4月~ 各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する
●令和4年5月~ 有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめなどによる取得促進のための取組の開始
目標2:育児休業の取得率を次の水準以上にする。
男性社員・・・育休対象者がいる場合:計画期間内で1人以上取得
育休対象者がいない場合:子の看護休暇を毎年1人以上取得
女性社員・・・計画期間内で取得率を80%以上に
<対策>
●令和4年4月~ 改正育児休業法(パパ育休等)を周知するため、全社員対象の勉強会を実施
●令和4年5月~ 育児休業の取得希望者を対象とした講習会の実施
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