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年度内での有給休暇取得必須日数を設け、全従業員が取得できるよう推進しています。また、有給休暇は時間単位でも取得することができるため、病院・役所等への外出や子どもの行事への参加等、仕事と生活を両立させることができます。男性の育児休業取得も推進しており、配偶者出産特別休暇(有給)も制定しました。
令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間
■目標1 月間在宅勤務取得日数を1人平均3日以上とする
2022年04月~
前年度在宅勤務取得日数の把握・周知
在宅勤務取得目標の設定・周知
在宅勤務の運用について随時見直し
2024年04月~
在宅勤務取得目標の引き上げ
■目標2 年間有給休暇取得日数を1人平均10日間以上とする
前年度年間有給休暇取得日数の把握・周知
年間の有給休暇目標の設定・周知
2022年10月~
有給休暇取得状況の周知
2024年04月~
有給休暇取得目標の引き上げ
■目標3 管理職における女性比率を5%以上とする
昇格・昇進基準の明確化
2024年04月~
管理職候補となる社員に対して管理職養成研修を実施
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