緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部医療対策課 - 申請届出様式(医療法関連)

印刷

更新日:2023年11月6日

ここから本文です。

健康福祉部医療対策課 - 申請届出様式(医療法関連)

申請届出様式(医療法関連)

  

医療施設の種別

病院を開設(医療法人等)

個人医師又は

歯科医師が診療所を開設

医療法人等が診療所を開設

 〔1〕病院を開設するとき、又は個人の医師及び歯科医師でない者が診療所または助産所を開設するとき

 

〇 

〔2〕病院・診療所・助産所を開設したとき

〔3〕開設後に許可(届出)事項を変更するとき(医師又は歯科医師が個人開設する診療所を除く)

(1)開設許可事項変更申請
(2)許可事項(届出事項)変更の届出

 

〇 

〔4〕診療所で、開設後に届出事項を変更するとき(臨床研修等修了の医師・歯科医師が開設しているとき)

 

 

[5]その他に関する申請・届出

      

病院・診療所に関する申請・届出

      提出先:最寄りの県各保健福祉センター(金沢市内の場合は金沢市保健所)    
       部   数:正副 2 部

    [1]病院を開設するとき、又は個人の医師及び歯科医師でない者が診療所または助産所を開設するとき

   [2]病院・診療所・助産所を開設したとき

 

 開設種別

届出が必要となる事項

様式データ

病院を開設したとき

  医療法施行令第4条の2第1項、医療法施行規則第3条第1項関係

  1. 開設年月日
  2. 管理者の住所及び氏名
  3. 診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診療時間
  4. 薬剤師が勤務するときは、その氏名

病院開設届(ワード:44KB)

医師又は歯科医師が診療所を個人開設したとき

  医療法施行規則第4条第1項関係

  1. 開設者の住所及び氏名
  2. 名称
  3. 開設の場所
  4. 診療を行おうとする科目
  5. 開設者が現に診療所を開設若しくは管理するときはその旨 
  6. 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
  7. 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
  8. 敷地の面積及び平面図
  9. 建物の構造概要及び平面図
  10. 歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
  11. 病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数

診療所開設届(医師・歯科医師による個人開設)(ワード:57KB)

医師又は歯科医師でない者が診療所を開設したとき

医療法施行令第4条の2第1項、医療法施行規則第3条第1項関係

  1. 開設年月日
  2. 管理者の住所及び氏名
  3. 診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診療時間
  4. 薬剤師が勤務するときは、その氏名
診療所開設届(個人以外による開設)(ワード:41KB)

助産師が助産所を開設したとき

 医療法施行規則第5条第1項関係

  1. 開設者の住所及び氏名
  2. 名称
  3. 開設の場所
  4. 助産師その他の従業員の氏名定員
  5. 敷地の面積及び平面図
  6. 建物の構造概要及び平面図
  7. 開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨
  8. 同時に二以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨  等
助産所開設届(助産師による個人開設)(ワード:80KB)

助産師以外の者が助産所を開設したとき

 上記、医療法施行令第4条の2第1項、医療法施行規則第3条第1項関係と同様

  1. 分娩を取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師の住所及び氏名又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称
助産所開設届(個人以外による開設)(ワード:38KB)

 ※開設後は、医療薬局機能情報提供システムに掲載する医療機関情報の提出も必要となります。(このシステムは、県民のみなさまが適切な医療機関を選択できるよう支援するものです。)

 

   [3]開設後に許可(届出)事項を変更するとき(医師又は歯科医師が個人開設する診療所を除く  

   (留意事項)変更許可及び使用許可の対象と申請時期について

  (1)開設許可事項変更申請        

変更許可の対象

となる医療施設

変更許可が必要となる項目

様式データ

病院

診療所

 

※医療法人等の個人以外のものが開設する場合

  1. 開設の目的および維持の方法
  2. 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他従業者の定員
  3. 敷地の面積および平面図
  4. 建物の構造概要及び平面図
    (各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
    ※部屋の用途を変更する場合も建物の平面図の変更に該当します。
     
  5. 医療法第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号に掲げる施設の有無および構造設備の概要(病院に限る。)
  6. 病室の病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
    (病室の病床数を減少させるときを除く。)

病院(診療所)開設許可変更申請書(ワード:204KB)

(※申請書の下記項目については必ず記載すること)

1.名称

2.所在地

3.開設許可年月日及び番号

4.変更しようとする理由(できるだけ詳しく)

5.変更使用とする事項

6.変更の年月日(着工日)※使用開始日ではありません。

(3).【従来の許可事項の内容】(現在の定員について)

 

構造設備に関する変更である場合は、設備の概要が分かるものを添付すること。

  1. 変更前の平面図
  2. 変更後の平面図(室名・室内位置などが分かるもの)


エックス線装置の更新又は設置の場合

  1. エックス線診療室の隣接室名など周囲の状況を明記した平面図ならびに機器の性能等を明記したパンフレットなど参考となるもの。
  2. エックス線診療室図
    下記の事項を明記したもの。
    ・  エックス線装置の配置
    ・  各部の寸法、壁及び床、天井の構造
    ・  管理区域、その旨の標識の表示
    ・  しゃへい計算書

助産所

  1. 助産師その他の従業者の定員  
  2. 敷地の面積及び平面図
  3. 建物の構造概要及び平面図

助産所開設許可変更申請書(ワード:35KB)

(※申請書の下記項目については記載すること)

1.名称  

2.所在地  

3.開設許可年月日及び番号

4.変更しようとする理由(できるだけ詳しく)

5.変更使用とする事項  

6.変更の年月日

(3).【従来の許可事項の内容】(現在の定員について)

                                                                                                                                   
  病院・有床診療所・助産所において、検査対象の構造設備を使用するためには、事前に使用許可を受ける必要があります。
  
また、変更許可、使用許可、一連の申請で、時間を要するため、早めのご申請をお勧めいたします。  

使用許可対象となる医療施設

使用にあたり、使用許可を受けることを要する項目

様式データ
・検査結果の届出書(自主検査時は添付すること) 

病院

有床診療所

 

 

(有床診療所)  

病床数が19床以下で、無床診療所ではないもの

  1. 診察室  
  2. 手術室、病室、集中治療室
  3. 処置室  
  4. エックス線装置  
  5. 調剤所  
  6. 給食、給水、暖房、洗濯施設  
  7. 機能訓練室、浴室  
  8. 談話室、食堂
  9. 病理検査室    
  10. ガス、電気等の構造設備  
  11. 患者が使用する廊下及び階段
  12. 避難階段  等

病院(診療所)使用許可申請書(ワード:197KB)

 ※申請書内1~5の項目については必ず記載して下さい。 

 

 

下記の書類を添付し、手数料(県証紙)を県医療対策課まで納入すること。

 

  1. 検査結果の届出(エックス線装置)又は検査結果の届出(その他構造設備)(エクセル:22KB)
  2. エックス線診療室図、隣接室名など状況が明記された平面図、放射線漏洩線量の測定結果書

助産所

  1. 収容室1  
  2. 収容する母子が使用する屋内の直通階段
  3. 避難階段  
  4. 分べん室  
  5. 防火上必要な設備
  6. 消火用の機械又は器具

助産所使用許可申請書(ワード:80KB)  

 

  (2)許可事項(届出事項)変更の届出

 届出の種別

変更の届出が必要となる事項

様式データ

許可事項の変更

  医療法施行令4条第1項関係

  1. 開設者の住所および氏名(親子間の承継等、開設主体が変更となる場合は、廃止及び開設の手続きが必要となります。)
  2. 名称  
  3. 診療科目  
  4. 開設者に関する事項  
  5. 病床数、病床種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
    (病床数を減少させる場合、病室内の病床数が増加しない場合)  
  6. 定款・寄附行為  
  7. 条例
  8. 汚水排出に関する事項

病院・診療所開設許可(届出)事項変更届(ワード:36KB)

助産所開設許可(届出)事項変更届(ワード:35KB)

  届出事項の変更

  医療法施行令4条の2第2項関係

  1. 管理者の住所および氏名

※上記と同様

該当する項目を丸で囲んでください。

 

   [4]診療所で、開設後に届出事項を変更するとき(臨床研修等修了の医師・歯科医師が開設しているとき)

  1. 開設者の住所及び氏名(開設主体が変更となる場合は、廃止、開設の手続きが必要となります。)
  2. 名称、開設の場所、診療科目、診療時間
  3. 開設者が病院または診療所(助産所)を管理し、勤務している場合はその旨
  4. 同時に二以上の病院または診療所(助産所)を開設しようとするものであるときはその旨
  5. 管理者の住所及び氏名    
  6. 従業者の定員    
  7. 敷地の面積及び平面図、建物の構造概要及び平面図    
  8. 病床数、病床種別(病床数を増加することはできません。)
  9. 分娩を取り扱う助産所については、嘱託医師の住所及び氏名(又は嘱託医師病院又は診療所の住所及び名称)並びに、嘱託医師による対応が困難の場合に嘱託する病院又は診療所の住所及び名称

  [5]その他に関する申請・届出

放射線に関する届出

       提出先 : 最寄りの県各保健福祉センター(金沢市内の場合は金沢市保健所)  
      提出部数 : 正副2部

施術所に関する申請

  ※提出先は、県各保健福祉センター(金沢市内の場合は金沢市保健所)   

届出が必要となる種類

あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師

備考

開設したとき

※構造設備基準

  1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
  2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  3. 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
  4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

 

※広告できる事項は限られています。

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日厚告69)

施術所開設届(ワード:15KB)

 

※届出事項

  1. 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 開設の年月日
  3. 名称
  4. 開設の場所
  5. 法第一条に規定する業務の種類
  6. 業務に従事する施術者の氏名及び当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
  7. 構造設備の概要及び平面図

 

※開設後

10日以内

変更したとき

※変更事項

  1. 開設者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 業務の種類(あん摩マッサーシ゛指圧師、はり師、きゆう師に関する法律に基づく届出のみ)
  4. 業務に従事する施術者の氏名等     
  5. 構造設備の概要及び平面図  など

施術所開設届変更届(ワード:16KB)

※変更後

10日以内

廃止、休止又は再開したとき

 

施術所廃止(休止・再開)届(ワード:15KB)

 ※廃止、休止、又は再開後10日以内

     

    (平成11年3月29日厚告69)  改正平二八厚労告二七一
    あん摩マッサーシ゛指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基づく広告し得る事項

    1.  もみりようじ    2.  やいと、えつ    3.  小児鍼(はり)    4.  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二
    第一項又は第二項(再開の場合に限る。)の規定に基づき届け出ている施術所である旨
    5.  医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    6.  予約に基づく施術の実施    7.休日又は夜間における施術の実施    8.出張による施術の実施    9.  駐車設備に関する事項    

     あん摩マッサーシ゛指圧師、はり師、きゆう師に関する法律に基づく届出施術所である旨を証明するステッカーについて

歯科技工所に関する申請

  ※提出先は、県各保健福祉センター(金沢市内の場合は金沢市保健所)   

届出が必要となる種類

歯科技工所

備考

開設したとき

※届出事項

  1. 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 開設の年月日
  3. 名称
  4. 開設の場所
  5. 管理者の住所及び氏名
  6. 業務に従事する者の氏名並びに当該者が第四号に掲げる場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う場合は、その旨及び当該者の連絡先
  7. 構造設備の概要及び平面図

歯科技工所開設届(ワード:43KB)

 

※添付書類

  1. 管理者及び歯科技工業務に従事する者の免許証の写し
  2. 施設の平面図

※リモートワークを行う者がいる場合は以下の内容を記載してください。

  1. リモートワークを行う場所の所在地
  2. リモートワークを行う者に連絡可能な電話番号

 

※開設後

10日以内

変更したとき

※変更事項

  1. 開設者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 開設の場所
  4. 業務に従事する者の氏名等
  5. リモートワークを行う者の届出   
  6. 構造設備の概要及び平面図  など

歯科技工所開設届出事項変更届(ワード:35KB)

 

※添付書類

  1. 管理者及び歯科技工業務に従事する者の免許証の写し
  2. 施設の平面図

※変更後

10日以内

廃止、休止又は再開したとき

 

歯科技工所(休止・廃止・再開)届(ワード:33KB)

 ※廃止、休止、又は再開後10日以内

医療法人に関する申請・届出

       提  出  先 : 〒920-8580  金沢市鞍月1丁目1番地  石川県医療対策課医療指導グループ宛
      提出部数 : 決算届、定款変更認可申請書等の許可申請書は正副2部、役員変更届等の届出は1部

       ※法人控えが必要な場合は、控え用の写しと、封筒〔切手貼付済み〕を同封ください。

 

医療法人(社団・財団)の設立について

   
※設立認可等申請については、検討段階で事前に担当者と調整し、仮審査を経たものに限って申請書類の提出を受け付けます。事前の調整のない場合は審査が困難なため、次回の審議会をご案内させていただくことがございますので、ご協力をお願いします。
※令和4年度、審査分については、受付を終了しております。

定款(社団)・寄附行為(財団)の変更認可申請について

  定款(寄附行為)の変更には1か月程度の時間を要しますので、予定した時期に事業の開設等ができるよう、計画的に余裕をもって手続きを進めてください。

  改正医療法の施行(平成28年9月1日)に伴い、既存の医療法人について、定款又は寄附行為の変更認可申請を行う際は、厚生労働省通知「医療法人の機関について医政発0325第3号)」の内容を踏まえた変更を行って下さい。

 

  
  定款(社団)・寄附行為(財団)の変更認可申請書

  新旧対照条文表

  定款(社団)・寄附行為(財団)例

        

    [定款変更認可申請の必要書類一覧]  

番号

書類名

様式

 1

定款内容(新旧対照表)及びその事由を記載した書類(変更事由書)

新旧対照表(ワード:33KB)

変更事由書(ワード:28KB)

 2

定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続きを経たことを証明する書類(議事録)

※定款の規定により、条文番号を記載するとともに、定足数を充たしたこと、議長を選任したことを記載すること。

※署名の記載例(出席社員として氏名を必ず記載し、社員以外の理事や監事も出席した場合はその者の氏名を記載する。)

    社員(理事)〇〇〇〇  
    社員(理事)〇〇〇〇  

    社員         〇〇〇〇  
          (理事)〇〇〇〇  

※定足数は現に社員総会に出席している者の人数をいい、委任状による出席は認められ

  ません(医療法第46条の3の3第3項)。ただし、議決権行使は認められます(医療法第

  46条の3の3第5項)。

 議事録例(ワード:33KB)

3

現行定款の写し及び変更後の定款(案)

 様式任意

 4

新たに病院、法第39条1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合

  1. 運営に必要な自己資本を有していることを証明する書類(財産目録)
  2. 当該法人の開設しようとする病院、法第39条第1項に規定する診療所または介護老人保健施設の診療科目、従業員の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
  3. 開設しようとする施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書類(管理者就任承諾書)
  4. 定款(寄附行為)変更後2年間の事業計画書およびこれに伴う予算書

財産目録(ワード:36KB)

開設しようとする病院(診療所・介護老人保健施設・介護医療院)の概要(ワード:54KB)

管理者就任承諾書(ワード:28KB)

事業計画書(ワード:31KB)

変更予算書(ワード:36KB)

5

新たに法第42条各号に掲げる業務を行う場合
※附帯業務

当該業務に係る施設の職員、敷地および建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類当該業務に係る施設の職員、敷地および建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類

  1. 様式「新たに開始しようとする附帯業務の概要」、または任意の様式を用いること。
  2. 「新たに開始しようとする附帯業務の概要」を用いるときは表題及び項目を、適宜、修正すること。
新たに開始しようとする附帯業務の概要(ワード:54KB)

6

その他
  1. 新たに出資(寄付)を受けるときは出資(寄付)申込書の写しとそれが不動産であるときは登記簿謄本及びその評価額証明を添付すること。
  2. 土地、建物等に係る契約を行う場合は、契約書の写しと当該不動産の登記簿謄本を添付すること。
  3. 事業計画は新たな事業の発足に要する土地、建物、機械器具、備品及び医薬品等の調達方法、当面の運転資金について、新たに開設する施設、法人全体の資産との関連についての計画又は経営の見通しを詳細に記載すること。
  4. 施設平面図、施設周辺地図、不動産登記簿謄本などを添付すること。
  5. その他必要に応じ、資料の提出を依頼することがあること。
 

  

  【役員の変更に関すること】

           理事長や役員(理事、監事)が新たに就任した場合や任期内に辞任した場合のほか、任期満了に伴う重任においても、
        下記の必要書類を添えて提出して下さい

    添付資料

  1. 役員の変更(任期満了に伴う重任)を決議した社員総会議事録の写し
  2. 就任(任期満了に伴う重任)した役員の就任承諾書
  3. 役員の履歴書
    医療法第46条の5第5項が準用する第46条の4第2項の役員欠格事由に該当していないことを明記すること。
    ※医療法人の役員及び評議員の欠格事由が改正されたことに伴い、これまで添付を求めていた身分証明書及び
       印鑑登録証明書の添付は廃止となります

  

  【医療法人の解散に関すること】      

      ※事前にご相談下さい。相談なく提出された場合、認可時期のご希望に添えない場合がありますのでご了承願います。                                                                                                                              

 

  【その他】

医療法人の決算届(事業報告書)

平成29年4月2日以降に開始する会計年度の事業報告にあたっては、関係事業者との取引の状況に関する報告書が追加されたほか、医療法第51条第2項に規定する医療法人及び社会医療法人については、貸借対照表等の公告義務、附属明細書及び純資産変動計算書の作成義務が追加されました。  ※4月1日に事業年度が開始する法人にあっては、平成30年度会計の報告書の提出(H31.6末まで)より適用

令和4年度より、従来の紙媒体による届出に加え、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を利用した電子媒体による届出も可能となりました。G-MISでの届出を希望される場合は、ログインIDおよびパスワードを発行する必要がありますので、下記の調査票を提出して下さい。

番号

書類名

提出書類一覧(PDF:71KB)

様式ダウンロード

1

決算届(様式1)  

様式1(ワード:28KB)

2

事業報告書(様式2)

様式2(ワード:59KB)

3

財産目録(様式3)

様式3(ワード:36KB)

4-1

貸借対照表(様式4-1)

病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人

様式4-1(エクセル:34KB) 

4-2

貸借対照表(様式4-2)

診療所のみを開設する医療法人

 様式4-2(エクセル:15KB)

5-1

損益計算書(様式5-1)

病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人

 様式5-1(エクセル:34KB)

5-2

損益計算書(様式5-2)

診療所のみを開設する医療法人 様式5-2(エクセル:16KB)

6

関係事業者との取引の状況に関する報告書(様式6)

 

 

関係事業者について(PDF:73KB)

該当がない場合は、余白に、「該当なし」と記入し、必ず提出してください。

様式6(エクセル:30KB)

7

監事監査報告書(様式7) ※医療法第51条第2項の医療法人にあっては、公認会計士又は監査法人の監査も必要となります。 様式7(ワード:28KB)

  ※決算を承認した社員総会(財団の場合は理事会)の議事録の写し(理事長の原本証明があるもの)及び定款又は寄付行為の写し(変更があった場合のみ)の添付は、令和3年4月1日から廃止しました。

 

    法第51条第2項の医療法人(一定額以上の収益や負債があるもの)については、下記様式をご活用ください。
    ※新たに、
財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表等の作成が必要となります。

    関係通知

【決算届の閲覧について】

令和5年度より、従来の窓口での閲覧に加え、電子メールによる閲覧が可能となりました。閲覧を希望する場合は、下記の閲覧請求書を提出して下さい。請求書の内容を確認の上、閲覧を希望する医療法人の決算届の電子データをお送りします。なお、電子メールによる閲覧の対象は「令和4年3月31日以降の日を決算日とする医療法人の決算届」です。

医療法人の経営情報

医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。これに伴い、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から、事業報告書等の提出に加え、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県に報告することが義務化されました。

1 報告が必要な医療法人
原則として、全ての医療法人が対象
ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。

2 医療法人が報告する事項

【直接入力用】※様式に直接入力するタイプ

(1) 病院に係る報告事項      様式1(エクセル:248KB)
(2) 診療所に係る報告事項  様式2(エクセル:245KB)

なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、上記に代えて次の様式により報告するができます。
(3) 病院に係る報告事項     様式1-2(エクセル:247KB)
(4) 診療所に係る報告事項  様式2-2(エクセル:246KB)
また、医療法人が上記1のただし書きの要件に該当し、報告の必要がない場合は様式3(エクセル:127KB)を提出してください。

【会計ソフト連携用】※横一列の入力用シートを設けているタイプ

(1) 病院に係る報告事項      様式1(エクセル:235KB)
(2) 診療所に係る報告事項  様式2(エクセル:234KB)

(3) 病院に係る報告事項     様式1-2(エクセル:236KB)
(4) 診療所に係る報告事項  様式2-2(エクセル:234KB)

3 医療法人が報告する方法
次の方法のいずれかにより都道府県知事へ報告してください。
(1) 医療法人が医療機関等情報支援システム(G-MIS)にアップロードすることにより報告する方法
(2) 医療法第51条第1項に規定する事業報告書等(決算届)の届出と併せて、郵送等により書面で提出をする方法

4 医療法人が報告する期限
医療法人の会計年度終了後3月以内に報告してください。
ただし、法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。

   関係通知

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部医療対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1433

ファクス番号:076-225-1434

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す