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石川県で海釣りを楽しむ皆様へ(パンフレット)(PDF:1,084KB)
第15回石川海区漁業調整委員会を下記の通り開催します。
海区漁業調整委員会は、漁業法第120条第1項の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護を図ること、漁業権又は入漁権の行使を適切にすること、漁場使用に関する紛争の防止又は解決を図ること、その他漁業調整のために必要があるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場使用に関する制限その他必要な指示を行うことができるとされています。
なお、ここで言う「関係者」とは漁業者や漁業従事者に限らず、委員会指示の内容を適用すべき全ての者を含んでおり、指示の内容によっては遊漁者等も対象となります。
| 所在地 | 行政庁舎 14階 水産課内 案内図(PDF:16KB) |
|---|---|
| 電話番号 |
(076)225-1890 |
| FAX番号 | (076)225-1891 |
| メールアドレス | suisanka@pref.ishikawa.lg.jp |
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