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消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、消防法第35条の5に基づき、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下、「実施基準」という。)を改定しましたのでお知らせいたします。
なお、本基準は消防機関及び救急告示医療機関等へ周知の上、平成25年4月1日から運用を開始しています。
(令和7年8月改訂)
【お知らせ】
石川県メディカルコントロール協議会は、厚生労働科学特別研究事業「救急救命処置「アナフィラキシーに対する自己注射が可能なアドレナリン(エピネフリン)製剤によるアドレナリンの筋肉内投与」の投与対象拡大に係る向けた実施体制整備研究」に参画し、令和7年7月28日から12月31日までの間は、以下の筋肉内注射プロトコルを石川県救急活動プロトコルに優先して運用いたします。
救急救命士によるアナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内注射の実施に係る実証事業
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