緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 市町村の行う土地改良事業施行協議

印刷

更新日:2010年8月19日

ここから本文です。

市町村の行う土地改良事業施行協議

(土地改良法第96条の2)

1  手続きの概要

土地改良事業を行う場合の手続き

2  手続きの対象者

市町村

3  手続きの詳細

1 申請書の提出方法
    管轄の県農林総合事務所土地改良部計画課に提出してください。
2 添付書類

  1. 条例
  2. 土地改良事業計画書
  3. 議会の議決があったことを証する書面(謄本)
  4. 土地改良事業施行協議の公告(写)及び公告したことを証する書面(謄本)
  5. 土地改良事業施行に係る同意署名簿(謄本)
  6. 施行地域内土地改良区の同意書(謄本)
  7. 農用地造成事業等の施行についての意見書(謄本)
  8. 国有地等編入の承認があったことを証する書面(謄本)
  9. 農用地以外の土地の権利者の同意署名簿(謄本)
  10. 事業費の細目書
  11. 資金計画書
  12. 受益地域調書
  13. 不換地・特別減歩内諾書(謄本)
  14. 創設換地取得内諾書(謄本)
  15. 地区担当換地士内諾書(謄本)

(注) 添付書類に該当がない場合であってもすべて記載し、該当のない旨の表示をすること。
だし、換地を伴わない事業については13~15は省略するものとする。

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先
・提出先

農林水産部経営対策課国営・指導グループ

電話番号 076-225-1632、FAX  076-225-1634

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部農業基盤課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1636

ファクス番号:076-225-1638

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す