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今般、厚生労働省より標記補助金について、昨年度に引き続き予算確保に向けた検討の案内がありました。
本県では、来年度の事業計画提出等の申請に向けて医療機関様の意向を確認させていただきたく、お忙しいところ恐縮ですが、下記によりご回答くださいますようお願いいたします。なお、対象施設には、郵送にてご案内しております。
医療機関へのスプリンクラー等の設置義務については、平成26年10月に消防法施行令が改正され、平成28年4月より設置が義務化されるほか、既存施設への経過措置については平成37年6月末となることが示されています。
設置が義務化となる延床面積に関しては、病院についてはこれまで3,000㎡以上、有床診療所については6,000㎡以上であったものが、「避難のために患者の介護が必要な有床診療所および病院」については、面積に関わらずスプリンクラー設備を設けることとなっております。なお、特定診療科名を有さず、かつ病床数が3以下の診療所、特定診療科名・一般病床・療養病床を有さず、延焼抑制構造を備える病院については、延床面積が3,000㎡以上のものについて設置が義務付けされています。
・スプリンクラー設備 単価 17,500 円 × 整備面積[㎡] (住宅部分などは対象外)
・自動火災報知設備 1 施設あたり上限 1,030 千円
・火災通報装置 1 施設あたり上限 310 千円
注1:いずれも新設する場合が対象で、既存設備の更新は対象外です。
注2:可能な限り、消防検査済証が発行できる基準を有する防火設備を整備いただきますようお願いいたします。
注3:工事については、県からの内示後着工(概ね11月頃)、年度内(H29.3)の完成が条件となります。
平成28年度中の補助金申請(整備計画)がない場合は様式1のみの回答
様式1で、平成28年度中の(補助金申請)整備計画ありの場合は、様式2のほか、下記書類もあわせてご提出ください。
・補助対象面積が読み取れる整備図面(各部屋の用途の記載、面積の記載、整備対象範囲の図示)
・見積書(工事内訳書を含む、対象経費の算出根拠)
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