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物価高騰や新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様の借り換えを含めた資金需要に対応するため、改正された「伴走支援型特別保証制度」を活用した融資制度を創設。(令和5年1月10日取扱開始) ※令和5年1月6日付で新型コロナウイルス経営改善支援特別融資は申込終了となっております。
制度名 | 物価高騰対策等総合支援特別融資 |
融資限度額 | 1億円 ※新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資との合計 |
対象要件 |
・セーフティネット保証4号又はセーフティネット保証5号の認定を受けているもの ※セーフティネット保証4号又はセーフティネット保証5号の認定を受けていない場合、下記いずれかを満たすもの (売上高減少要件確認書・売上高総利益率減少要件確認書・売上高営業利益率減少要件確認書(エクセル:80KB)) ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ② 最近1か月間の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が前年同月の利益率と比較して5%以上減少していること ・経営行動に係る計画を作成したもの(経営行動計画書(エクセル:54KB)) ・金融機関による継続的な支援を受けること |
融資期間 | 10年以内(据置期間5年以内) |
融資利率 |
1.00%以内 ※「新型コロナウイルス感染症特別融資」「新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」「新型コロナウイルス感染症借換融資」以外の保証付き既往債務を借り換える場合は、融資期間7年以下:1.85%以内 7年超:1.95%以内 |
信用保証 | 必須 ※信用保証料はゼロとする (伴走支援型特別保証制度を利用すること) |
→要綱「石川県物価高騰対策等総合支援特別融資制度要綱(PDF:217KB)」
→要綱(別記様式)「石川県物価高騰対策等総合支援特別融資制度要綱(ワード:54KB)」
→(参考)「石川県制度金融要綱集」
・新型コロナウイルス感染症の長期化や原油・原材料価格の高騰等の影響により、既往債務の返済に不安を覚える事業者が月々の返済負担を軽減できるよう、融資期間最大15年とする借換融資制度を創設。(令和4年7月1日取扱開始)
制度名 |
新型コロナウイルス感染症借換融資 |
融資限度額 | 8,000万円 |
対象要件 |
「石川県新型コロナウイルス感染症特別融資」又は「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」を借り換えるもので、 かつ、次のいずれかに該当するもの ①セーフティネット4号・5号の認定を受けていること ②最近3ヵ月間の売上高又は売上総利益が前年同期又は令和2年1月29日時点における直前の同期に比して3%以上 減少していること |
融資期間 | 15年以内(据置期間5年以内) |
融資利率 | 1.00%以内(融資期間が10年超の場合、1.15%以内) |
信用保証 | 必須 |
→要綱「石川県新型コロナウイルス感染症借換融資(PDF:199KB)」(PDF:214KB)
→要綱(別記様式)「石川県新型コロナウイルス感染症借換融資(ワード:99KB)」
→(参考)「石川県制度金融要綱集」
新型コロナウイルス感染症の影響により、農業経営の維持安定が困難となる農業者を対象に、日本政策金融公庫等が融資を行っています。詳細は下記ページをご覧ください。
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