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物価高騰や新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様の借り換えを含めた資金需要に対応するため、改正された「伴走支援型特別保証制度」を活用した融資制度を創設。(令和5年1月10日取扱開始)
※取扱期間:令和6年12月31日までに石川県信用保証協会が保証申込を受け付けたもの
※令和6年7月1日より、対象地域が災害救助法の適用地域かつセーフティネット保証4号の指定地域の事業者に限られます
制度名 | 物価高騰対策等総合支援特別融資 |
融資限度額 | 1億円 ※借り換えにもご利用いただけます。 |
対象要件 |
・セーフティネット保証4号又は5号の認定、災害関係保証の適用又は以下の要件を満たすもの ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ② 最近1か月間の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が前年同月の利益率と比較して5%以上減少していること 等 (売上高減少要件確認書・売上高総利益率減少要件確認書・売上高営業利益率減少要件確認書(エクセル:80KB)) ・経営行動に係る計画を作成したもの(経営行動計画書(エクセル:54KB)) ・金融機関による継続的な支援を受けること ・災害救助法適用地域かつセーフティネット保証4号の指定地域の事業者 |
融資期間 | 10年以内(据置期間5年以内) |
融資利率 |
1.15%以内 ※保証付き既往債務を借り換える場合は、融資期間7年以下:固定1.85%以内 7年超:変動1.95%以内 |
信用保証 |
必須(信用保証料は0.20%~1.15%、国の伴走支援型特別保証制度を利用すること) |
→要綱「石川県制度金融要綱集」
※新型コロナウイルス感染症特別融資、新型コロナウイルス感染症緊急特別融資、新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資、新型コロナウイルス感染症借換融資の取扱いは終了しております。
新型コロナウイルス感染症の影響により、農業経営の維持安定が困難となる農業者を対象に、日本政策金融公庫等が融資を行っています。詳細は下記ページをご覧ください。
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