ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 集客施設への時短要請にかかる協力金について
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国から「まん延防止等重点措置」の指定が、令和3年5月16日(日曜日)から令和3年6月13日(日曜日)の期間、適用されることとなりました。
このページは令和3年5月16日(日曜日)~6月13日(日曜日)の集客施設への時短要請にかかる協力金に関するページです。
〇飲食店事業者向けの令和3年5月12日(水曜日)~5月31日(月曜日)⇒ 6月13日(日曜日)※の時短要請にかかる協力金(第4次)はこちらから
〇飲食店事業者向けの令和3年7月26日(月曜日)~8月15日(日曜日)の時短要請にかかる協力金(第5次)はこちらから
※国の「まん延防止等重点措置」の指定に伴い、県内の飲食店事業者への時短要請期間を令和3年6月13日(日曜日)まで延長
ご不明な点は下記のお問い合わせ先で対応させていたただきます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での相談等は行っておりません。
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金コールセンター
(石川県事業者支援ワンストップコールセンター)
電話番号 : 076-225-1920
受付時間 : 9時から18時まで(土、日、祝祭日も開設)
メールアドレス : ishikawaonestop@jtb.com
国において、「まん延防止等重点措置」の適用対象として石川県が指定され、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を「令和3年5月16日から令和3年6月13日まで」とすることが決定されました。
石川県では、新たな感染者の抑制をするため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)に基づき、まん延防止等重点措置区域内における1,000平米を超える大規模な集客施設においては、5月16日(日曜日)から6月13日(日曜日)までの間、20時までの営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)を要請します。
この時短営業の要請に応じて、令和3年5月16日(日曜日)~6月13日(日曜日)の全期間を前提とした営業時間の短縮にご協力いただける大規模施設やテナント・出店者の皆様に対して、協力金を支給いたします。
令和3年5月16日(日曜日)~6月13日(日曜日)
1 時短要請前から継続して営業終了時間が午後8時(※)を越えていること
※映画館等の一部施設については、午後9時を越えていること
2 「まん延防止等重点措置」の適用を受けた金沢市内の事業者であること
3 業界ごとのガイドラインを遵守していること
4 令和3年5月16日(日曜日)から6月13日(日曜日)の全ての期間を前提に午後8時(※)までの時短要請にご協力いただくこと
※映画館等の一部施設については、午後9時まで
【要請内容】
【法に基づかない協力依頼】
令和3年6月14日(月曜日)~8月2日(月曜日)当日消印有効
※申請額計算シートでは、計算式入りのものをご活用いただくと協力金の算定がスムーズです
【記入例】
オンライン申請については、こちらから申請してください。(外部リンク)
申請に際し、時短要請に応じた状況がわかる書類を提出していただきます。
様式については、特段指定等はございませんが、下記張り紙(例)をご参考にしてください。
よくあるお問い合わせ ※5月15日更新(PDF:473KB)
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