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更新日:2010年9月16日

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大規模小売店舗の新設の届出(大規模小売店舗立地法第5条第1項)

1  手続きの概要 大規模小売店舗の新設に関する手続
2  手続きの対象者 大規模小売店舗の新設をする者
3  手続きの詳細

届出事項

  1. 大規模小売店舗の名称及び所在地
  2. 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の名
  3. 大規模小売店舗の新設をする日
  4. 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
  5. 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
  6. 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの

届出時期

前に届出が必要。届出後、8ヶ月を経過するまでは、開店できない。

 

詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。

4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
商工労働部経営支援課商業活性化グループ
電話番号 076-225-1524、FAX  076-225-1523

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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