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更新日:2010年9月16日

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大規模小売店舗立地法に係る市町村の住民等からの意見の提出(大規模小売店舗立地法第8条第2項)

1  手続きの概要 大規模小売店舗立地法に係る市町村の住民等からの意見の提出に関する手続
2  手続きの対象者 市町村の区域内に居住する者、市町村において事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の市町村に存する団体その他の大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者
3  手続きの詳細
  • 意見書の内容
    詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。
  • 意見書の提出期限
    届出概要の公告の日から4ヶ月以内 
4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
商工労働部経営支援課商業活性化グループ
電話番号 076-225-1524、FAX  076-225-1523

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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