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ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 大規模小売店舗の変更の届出(名称等以外の変更(大規模小売店舗立地法第6条第2項)

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更新日:2010年9月16日

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大規模小売店舗の変更の届出(名称等以外の変更(大規模小売店舗立地法第6条第2項)

1  手続きの概要 大規模小売店舗の変更(名称等以外の変更)に関する手続
2  手続きの対象者 大規模小売店舗の変更(名称等以外の変更)を行う者
3  手続きの詳細

届出事項

下記、事項の変更点

  1. 大規模小売店舗の名称及び所在地
  2. 変更しようとする事項
    (変更前)
    (変更後)
  3. 変更する年月日
  4. 変更する理由

届出時期

更を行う者は事前に届出が必要。店舗面積、施設の配置に関する事項を変更する場合には届出後8ヶ月を経過するまでは変更できない。

 

詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。
4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
商工労働部経営支援課商業活性化グループ
電話番号 076-225-1524、FAX  076-225-1523

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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