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更新日:2010年9月16日

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大規模小売店舗立地法施行時に現に店舗を設置している者の変更の届出(大規模小売店舗立地法附則第5条第1項)

1  手続きの概要 大規模小売店舗立地法施行時に現に店舗を設置している者の変更に関する手続
2  手続きの対象者 大規模小売店舗立地法施行時に現に店舗を設置している者で、立地法第5条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更を、立地法施行後初めて行おうとする者
3  手続きの詳細

届出項目

  • 店舗面積、施設の配置に関する事項、施設の運営方法に関する事項のうち変更するもの
  • 立地法5条1項の届出項目のうち、変更に関するもの以外の事項

届出の期限

前に届出。店舗の施設の配置に関する事項については届出後、8ヶ月は変更できない。

 

 

詳細は「大店立地法について」のページをご参照下さい。

 

4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
商工労働部経営支援課商業活性化グループ
電話番号 076-225-1524、FAX  076-225-1523

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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