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更新日:2024年8月23日

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石川県経営持続月次支援金について

【※ご注意】

「石川県経営持続月次支援金」は既に終了しております。ドメイン「ishikawa-shienkin.jp」を使用したホームページは、本県とは無関係ですので、ご注意ください。

 

石川県でのまん延防止等重点措置の適用(5月16日~6月13日及び8月2日~9月30日)により、幅広い業種の事業者が厳しい経営環境に置かれていることから、国の月次支援金に、県が独自に上乗せする「石川県経営持続月次支援金」を給付します。

申請要項や申請方法等の詳細は石川県経営持続月次支援金特設ホームページ(外部リンク)をご覧ください。  

※申請受付は10月31日(日曜日)をもって終了いたしました。

1.要件

対象月(5月、6月、8月、9月)の「国の月次支援金」の給付を受けた事業者に対し追加支援

5月、6月、8月、9月の最大4ヵ月分が対象です。

国の月次支援金の決定通知書で確認いたしますので、国の決定通知書及び国に提出した書類を保管してください。

国の月次支援金については、次のリンクよりご確認ください。

 (参考リンク)まん延防止等重点措置などに係る「一時支援金」及び「月次支援金」について(中小企業庁事業)

※5申請受付は10月31日(日曜日)をもって終了いたしました。 

2.給付額

一般事業者は国の月次支援金の2分の1

 中小企業等 上限 10万円/月

個人事業主 上限  5万円/月

 酒類販売事業者は、国の月次支援金と同額

 中小企業等 上限 20万円/月

個人事業主 上限 10万円/月 

 ※酒類販売事業者について、8月、9月分は、売上70%以上減少の場合は国の月次支援金受給額の2倍を、売上90%以上減少の場合は国の月次支援金受給額の3倍をそれぞれ給付

3.申請期間

5月分・6月分 : 令和3年7月5日(月曜日)から10月31日(日曜日)まで ※受付終了

8月分 : 令和3年9月15日(水曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで ※受付終了

9月分 : 令和3年10月15日(金曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで ※受付終了

※申請書類は石川県経営持続月次支援金特設ホームページ(外部リンク)に掲載しているほか、県内市町や商工会議所等へ配布しております。

※申請受付は10月31日(日曜日)をもって終了いたしました。 

4.お問い合わせ先

石川県事業者支援ワンストップコールセンター

電話番号 076-225-1920

開設時間 9時~18時(土日祝日も対応)

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1525

ファクス番号:076-225-1523

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