ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 米国関税措置の影響を受けている事業者への資金繰り支援について
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米国関税措置の影響を受ける事業者の資金繰りを支援するため、経営安定支援融資に新たに「米国関税対応分」を創設。(令和7年7月1日取扱開始)
制度名 | 経営安定支援融資(米国関税対応分) |
融資限度額 | 80,000千円(運転資金) |
対象要件 |
次の要件のいずれかに該当するもの 1 最近1か月間の売上高、売上総利益率又は売上高営業利益率が前年同月と比較して3%以上減少していること 2 米国関税措置の影響により、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあること 3 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項各号のいずれかの基準に基づいた市町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの |
融資期間 | 10年以内(据置期間3年以内) |
融資利率 |
1.70%以内 ※保証付きの場合は、1.25%以内 |
信用保証 |
任意(保証料率は0.13%~1.19%) |
→要綱・様式「経営安定支援融資制度要綱」
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