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建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受け、一定の規模以上の建築物は、構造計算適合性判定機関の判定を受けなければなりません。
建築物の所有者・管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備等を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。
特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
石川県内の特定行政庁は、協議の上、統一して、それぞれの施行細則で、定期調査(検査)報告の対象建築物等の用途、規模、報告の周期及び時期を指定しており、その一部の業務を一般財団法人石川県建築住宅センター(外部リンク)で取扱っています。
詳細は下記国交省HPをご覧ください。
シックハウス対策のための改正建築基準法が平成15年7月1日から施行されています。
詳細はこちら シックハウス。
建築基準法に基づき、建築物の敷地や構造、敷地と道路との関係、日影規制等に関し、必要な事項を定めています。
詳細はこちら 石川県建築基準条例(外部リンク)
石川県内の垂直積雪量等は、県内の各特定行政庁の建築基準法施行規則に規定されています。
石川県が所管する区域については石川県建築基準法施行細則第15条に規定されています。
詳細はこちら 垂直積雪量等について(PDF:90KB)
建ぺい率の緩和を受けられる敷地については、石川県建築基準法施行細則で規定されています。
詳細はこちら 建ぺい率の緩和(角地緩和)について。
日影規制の対象区域や制限を受ける建築物について、石川県建築基準条例で規定されています。
詳細はこちら 日影規制について。
災害危険区域については建築基準法第39条第1項に基づき、石川県建築基準条例第3条第1項の規定により指定されています。
確認申請・構造計算適合性審査・中間検査・完了検査、許可・認定等に係る手数料については、下記をご確認ください。
土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物の新築等を行う際は、建築基準法施行令第80条の3の構造規制を受けます。
また、都市計画区域外であっても原則、確認申請が必要です。
石川県内の指定状況は、石川県土砂災害情報システム(通称SABOアイ)(外部リンク)から確認できます。
確認済証及び検査済証を紛失し、これらの代替として、真に必要な場合にのみ、建築確認等の台帳に記載されていることを証明するものとして「確認台帳記載事項証明」を交付しています。
証明書の申請は、所管区域ごとに定められた申請窓口へ、原則、メール又はFAXで申請ください。
【個別物件の相談窓口】
|
相談窓口 |
電話番号 |
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能美市、川北町 (能美市における |
石川県南加賀土木総合事務所建築課 |
0761-21-3333 |
かほく市、津幡町、内灘町 |
石川県津幡土木事務所建築課 |
076-289-4162 |
羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
石川県中能登土木総合事務所建築課 |
0767-52-7604 |
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
石川県奥能登土木総合事務所建築課 |
0768-26-2353 |
金沢市 |
金沢市都市整備局建築指導課 |
076-220-2326 |
七尾市 |
七尾市建設部都市建築課 |
0767-53-8429 |
小松市 |
小松市都市創造部建築住宅課 |
0761-24-8105 |
加賀市 |
加賀市建設部建築課建築指導室 |
0761-72-7935 |
白山市 |
白山市建設部建築住宅課 |
076-274-9561 |
能美市 (建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物に限る) |
能美市土木部まち整備課 |
0761-58-2251 |
野々市市 |
野々市市土木部建築住宅課 |
076-227-6136 |
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