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更新日:2020年11月2日

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日影規制について

石川県では、石川県建築基準条例により、住居系の用途地域を規制区域としています。

対象区域や制限を受ける建築物は、以下の表のとおりです。

対象区域

制限を受ける

建築物

平均地盤面

からの高さ

日影時間

用途地域

容積率

敷地境界線から

5mを超え10m以内の

範囲

敷地境界線から

10mを超える

範囲

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

田園住居地域

50%

60%

軒高7m超

又は

階数3以上

1.5m

3時間

2時間

80%

100%

4時間

2.5時間

150%

200%

5時間

3時間

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

100%

高さ10m超

4m

3時間

2時間

150%

200%

4時間

2.5時間

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

100%

高さ10m超

4m

4時間

2.5時間

150%

200%

5時間

3時間

 

※上記対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用します。

 

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1778

ファクス番号:076-225-1779

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