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更新日:2020年11月2日

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建ぺい率緩和(角地緩和)について

建築基準法第53条第3項第2号により指定する建ぺい率緩和(10分の1)を受けることができる敷地について、以下のとおり規定しています。

◎角地の場合

(石川県建築基準法施行細則第16条第1号)

120度以内のかどを構成する、

2つの道路(幅員の合計10m以上)

の内側に接する敷地

 

概念図2 

 

a≦120°

W1+W2≧10m

2つの道路に接する部分の

それぞれの長さが、

敷地の周囲の長さの8分の1以上

A≧(A+B+C+D)/8

D≧(A+B+C+D)/8

2つの道路に接する部分の

長さの合計が、

敷地の周囲の長さの3分の1以上

A+D≧(A+B+C+D)/3

※道路の角切りがある場合はないものとして計算してください。

 

◎角地以外の場合

(石川県建築基準法施行細則第16条第2号)

境界線の相互間の距離が

25m以内である、2つの道路

(幅員の合計10m以上)の間に

あってこれらに接する敷地

 

概念図

 

D≦25m

B≦25m

W1+W2≧10m

2つの道路に接する部分の

それぞれの長さが、

敷地の周囲の長さの10分の1以上

A≧(A+B+C+D)/10

C≧(A+B+C+D)/10

2つの道路に接する部分の

長さの合計が、

敷地の周囲の長さの4分の1以上

A+C≧(A+B+C+D)/4

 

 

注意:上記の敷地条件はあくまで基本的なパターンを表現しておりますので、個別にご相談ください。

 

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1778

ファクス番号:076-225-1779

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