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改正建築基準法(平成27年6月1日施行)により構造計算適合性判定制度が変わりました。
構造計算適合性判定については、建築主事等の審査から独立し、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みとなりました。また、建築主が指定構造計算適合性判定機関(石川県知事から委任された機関に限る)や申請時期を選択できるようになりました。
これまで構造計算適合性判定が必要であった許容応力度等計算(ルート2)について、国土交通省令で定める要件を備える建築主事が審査する場合には、構造計算適合性判定の対象から除外されます。石川県での許容応力度等計算(ルート2)の取扱いについては下記をご確認ください。
石川県では、下記の指定構造計算適合性判定機関に、構造計算適合性判定の業務を委任しています。
また、指定構造計算適合性判定機関への構造計算適合性判定の委任について、手続きの要綱を定めています。
構造計算適合判定員は、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者であって、国土交通大臣の登録を受けた者から選任することとなりました。
石川県に住所地又は勤務地を有する構造計算適合判定資格者の登録については、下記窓口に申請して下さい。
対象地域 |
受付窓口 |
住所 |
電話番号 |
石川県内全域 |
石川県土木部建築住宅課 |
金沢市鞍月1丁目1番地 |
076-225-1778 |
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