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ホーム > 連絡先一覧 > 土木部建築住宅課 > 住宅の緊急応急修理について(災害救助法:令和6年能登半島地震)

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更新日:2024年4月1日

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「住宅の緊急の修理」制度について(災害救助法:令和6年(2024)年能登半島地震)

住宅の緊急の修理制度とは

  「住宅の緊急の修理」制度は、住宅が地震で被害を受けた後、雨水の侵入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、住民からの申込みに基づき市町が、屋根、外壁等の必要な部分に対して、施工者にブルーシートの展張等の修理を依頼するものです。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、ブルーシート等の展張範囲や内容を調整の上、市町に申し込んでください。選定された施工者に対し、市町が修理を依頼します。
※既に修理に取りかかっていても、施工者への支払いに至っていない場合は、制度の対象とすることができます。

    【参考資料】制度概要チラシ(PDF:324KB)
    【実施要領】住宅の緊急の修理実施要領(ワード:1,609KB)

【制度概要】

  対象市町: 金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町(令和6年3月31日で終了した市町:白山市、能美市、小松市、加賀市)

  対  象  者:上記市町の内、地震により被害を受けた住家

  対  象  物:雨水の侵入を防ぐためのブルーシート等の展張作業費及び資材費
            ※修理前、修理後の写真が必要です。

  限  度  額:1世帯あたり5万円以内
            ※費用は、市町から修理業者に直接支払います。
            ※限度額を超える部分は、自己負担となります。

【受付期限】令和6年4月15日(月曜日)

【完了期限】令和6年4月30日(火曜日)までの対応分  ※完了期限を延長しました。

【必要書類】

様式データ(ワード:48KB)

(申込時)  

  必要書類 様式
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書 様式第1号

 

(依頼時)

  必要書類 様式
緊急の修理に関する依頼書                                 様式第2号
2 緊急の修理に関する連絡書 様式第3号

 

(完了時)

  必要書類 様式
工事完了報告書               様式第4号
緊急の修理(修理前、修理後)の施工写真           様式第4号の2

  ※ 必ず、施工前と施工後の写真を残してください。

【市町の相談・受付窓口】

  緊急の修理(ブルーシートの緊張)を検討の方は、各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。           

市町 担当課 連絡先
金沢市 住宅政策課 076-220-2333
七尾市 都市建築課 0767-53-8429
小松市 建築住宅課 0761-24-8105
輪島市 まちづくり推進課 0768-23-1156
珠洲市 環境建設課 0768-82-7756
加賀市 建築課 0761-72-7936
羽咋市 地域整備課 0767-22-9645
かほく市 都市建設課 076-283-7104
白山市 建築住宅課 076-274-9561
能美市 まち整備課     0761-58-2251
津幡町 都市建設課 076-288-6703
内灘町 地域産業振興課 076-286-6708
志賀町 住宅支援制度窓口

070-1523-8403
080-7359-8554

宝達志水町 地域整備課 0767-29-4251
中能登町 土木建設課 0767-72-3921
穴水町 地域整備課 0768-52-3660
能登町 建設水道課 0768-62-8523

 

参考情報:災害後の住宅修理トラブルについて(国民生活センター)
【国民生活センター】被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル(外部リンク)

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1777

ファクス番号:076-225-1779

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