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更新日:2025年12月5日

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建築基準法及び建築物省エネ法等の改正について【令和7年(2025年)4月1日施行】

 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」は令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に全面施行されました。

主な改正内容

(1)省エネ基準適合義務の対象拡大【改正建築物省エネ法】

・原則、全ての建築物(住宅・非住宅)に省エネ基準への適合が義務となります。(これにより、従来の「届出義務」、「説明義務」の制度が廃止されました。)
・建築確認にあわせて、省エネ適判手続きが必要になります。(住宅であって仕様基準で評価する場合や住宅性能評価を受ける場合等は省エネ適判は不要です。)
・増改築の場合、増改築を行う部分を省エネ基準へ適合させる必要があります。

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(2)建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し【改正建築基準法】

・「建築確認」が必要となる対象範囲が拡大されました。
  ※2階建て又は延べ面積200平方メートルを超える建築物は、都市計画区域であっても、確認申請が必要になります。
・「審査省略(旧4号特例)」の対象範囲が、平屋で延べ面積200平方メートル以下に限定されます。
・新2号建築物になると、新たに構造関係規定等の図書や省エネ基準への適合性を示す図書等の提出が必要です。

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(3)木造戸建住宅の壁量基準等の見直し【改正建築基準法】

・「重い屋根」、「軽い屋根」等の区分が廃止され、仕様の実態に応じて壁量及び柱の小径を算定する必要があります。
[表計算ツール]や[早見表](外部リンク)の使用が可能です。(リンク先:(公財)日本住宅・木材技術センター)

国交省資料ライブラリー等

  建築確認申請される方へのお願い

改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項 

 改正後の法律は、令和7年4月1日以降に工事に着手する建築物に適用されます。

 施行日以前(令和7年3月31日)に確認済証が交付されていても、施行日以後(令和7年4月1日)に工事に着手した場合は、改正後の基準が適用となりますのでご注意ください。

 また、施工日前後における規定の適用に関する留意事項は、下記をご確認ください。

sekoubizengo(PDF:574KB)

施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に工事に着手したもので(軽微でない)変更があった場合の取扱いについて(上記ケース10)

 計画変更を申請する必要があり、その際は構造関係規定等へ適合審査を行います。また、完了検査においても構造関係規定等への適合についての検査を行いますのでご注意ください。

柱頭・柱脚の接合方法の検討について

 柱頭・柱脚の接合方法の選択には以下の2つの方法があります。

1.N値計算法(計算が必要となるが、実際の引き抜き力に見合った接合金物を選択可能。)

2.告示(平12建告第1460号第2号イ)の仕様(1より耐力にゆとりを持った接合金物を選択。階高3.2m以下に限る。)

  2による仕様とした場合はN値計算が不要となりますので、その点も考慮のうえ接合方法の検討をおこなってください。

法改正関連情報について

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1778

ファクス番号:076-225-1779

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