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災害救助法が適用された場合に、災害のため住家に被害を受けた被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対し、プレハブ住宅等を建設し一時的な居住の安定を図るものです。
令和6年奥能登豪雨(令和6年9月20日からの低気圧と前線による大雨による災害)により災害救助法が適用されている市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)
当該災害時に上記の市町に居住する者であって、自らの資力をもってしては住宅を確保することができず、以下いずれかの要件に該当する者
※該当する方であっても、審査結果等により制度を利用できないことがあります。
(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
(2)半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない者
なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいう。
ア 土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態
イ 屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
ウ 住家への浸水により耐えがたい悪臭がしており生活に支障が生じている状態
エ ア~ウに準ずる状況により生活が困難であると石川県が認める場合
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が認める者
※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2 「長期にわたり」とは、対策におおむね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
1 . 建築工事が完了した日から2年以内
2 . 災害時に借家・公営住宅に居住していた方は、入居日から1年以内)
※恒久的な住まいの確保後や断水等ライフラインの復旧後は、速やかに退去する必要があります。
※恒久的な住まいの確保などについては、県、市町が行う各種支援制度や、見守り・相談支援事業などの支援活動もご活用ください。
※応急修理制度を併用する場合は応急修理開始から6か月以内とし応急修理が完了した場合は速やかに退去する必要があります。
光熱水費、引越費用、自治会費
※ 家賃、駐車場は無料です。
※ このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。
応急仮設住宅(建設型)について(災害救助法:令和6年(2024年)能登半島地震)
上記ページの整備方針をご確認ください。
各市町における応急仮設住宅の着工予定・完成見込・完成時期を掲載しています。
応急仮設住宅の進捗状況(PDF:363KB)2024年12月10日時点
※仮設住宅の建設工事に際しては、近隣住民の皆様及び施工者の安全に留意し、一刻も早い完成に向けて取り組んでいます。また、近隣住民の皆様には工事中の騒音や振動等でご迷惑をお掛けすることも想定されますが、被災された方のお住まいの確保のため、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
応急仮設住宅(建設型)の申し込みに関する相談をしたい方は、災害時に居住する各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。(各市町の開庁時間内に限ります。)
市町名 | 担当課 | 電話番号 | リンク先 |
---|---|---|---|
輪島市 | まちづくり推進課 | 0768-23-1156 | ホームページ(外部リンク) |
珠洲市 | 環境建設課 | 0768-82-7756 | ホームページ(外部リンク) |
お問い合わせ
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