ここから本文です。
災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、
屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市町に申し込んでください。選定された施工者に対し、市町が修理を依頼します。
※既に修理に取りかかっていても、本制度の対象となる住家については、施工者への支払いに至っていない場合、制度の対象とすることができます。
【要領・様式】住宅の応急修理実施要領(ワード:4,639KB)
【対象市町】
・ 七尾市、輪島市、珠洲市、 志賀町、穴水町、能登町
【対象者】
・ 上記市町の内、大雨による被害を受けた住宅が「令和6年奥能登豪雨」の被害認定の罹災証明で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者
※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能とな
る場合は、制度の対象となります。
※「令和6年奥能登豪雨及び令和6年能登半島地震」の被害認定を受け、応急修理の対象となる者
は、「令和6年能登半島地震」の制度の対象となります。
【費用の限度額】(日常生活に最低限必要な部分に対して)
・ 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 717,000円以内 (1世帯当たり)
・ 準半壊の場合 : 348,000円以内 (1世帯当たり)
※費用は市町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
【応急修理の期限】
完了期限:令和6年12月20日まで ※状況に応じ延長します。
以下に大まかな手続きの流れを紹介します。(内閣府資料)
※具体の手続きについては、ページ下部の各市町の担当窓口にお問い合わせください。
必要書類 | 様式 | 記入例 | |
1 | 住宅の応急修理申込書 | 様式第1号(ワード:42KB) | 様式1記入例(PDF:101KB) |
2 | 罹災証明書 ※コピー可 | - | - |
3 | 施工前の被害状況が分かる写真 | - | - |
4 |
修理見積書 ※後日提出可だが、工事決定に必要 |
様式第3号(エクセル:26KB) | |
5 | 資力に関する申出書 | 様式第2号(ワード:37KB) | 様式2記入例(PDF:61KB) |
6 | 住宅被害状況に関する申出書 | 申出書(ワード:39KB) | 申出書記入例(PDF:72KB) |
必要書類 | 様式 | 記入例 | |
1 | 請書 | 様式第6号(ワード:38KB) | - |
必要書類 | 様式 | 記入例 | |
1 | 工事完了報告書 | 様式第7号(ワード:33KB) | 様式7記入例(PDF:54KB) |
2 | 修理前、修理中、修理後の写真台帳 | 参考様式1(ワード:55KB) | - |
3 | 修理見積書の写し ※変更の無い場合は不要 | - | - |
具体に応急修理の制度の活用を検討方は、各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。
※手続きに関する相談や申請書等の様式については、各市町の窓口(ホームページ)において提供しています。
市町名 | 担当課 | 電話番号 |
七尾市 | 都市建築課 | 0767-53-8429 |
輪島市 | まちづくり推進課 | 0768-23-1156 |
珠洲市 | 環境建設課 | 0768-82-7756 |
志賀町 | まち整備課 | 0767-32-9211 |
穴水町 | 地域整備課 | 0768-52-3660 |
能登町 | 建設水道課 | 0768-62-8523 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す