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更新日:2025年12月5日

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建築基準法の施行(制度)に関すること

建築基準法(制度)

建築基準法及び建築物省エネ法等の改正について【令和7年(2025年)4月1日施行】

改正の概要  

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」は令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に全面施行されました。

主な改正内容

(1)省エネ基準適合義務の対象拡大【改正建築物省エネ法】

・原則、全ての建築物(住宅・非住宅)に省エネ基準への適合が義務となります。(これにより、従来の「届出義務」、「説明義務」の制度が廃止されました。)

・建築確認にあわせて、省エネ適判手続きが必要になります。(住宅にあっては仕様基準で評価する場合や住宅性能評価を受ける場合等は省エネ適判は不要です。)

・増改築の場合、増改築を行う部分を省エネ基準へ適合させる必要があります。

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(2)建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し【改正建築基準法】

・「建築確認」が必要となる対象範囲が拡大されました。

※2階建て又は延べ面積200平方メートルを超える建築物は、都市計画区域であっても、確認申請が必要になります。

・「審査省略(旧4号特例)」の対象範囲が、平屋で延べ面積200平方メートル以下に限定されます。

・新2号建築物になると、新たに構造関係規定等の図書や省エネ基準への適合性を示す図書等の提出が必要になります。

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(3)木造戸建住宅の壁量基準等の見直し【改正建築基準法】

・「重い屋根」、「軽い屋根」等の区分が廃止され、仕様の実態に応じて壁量及び柱の小径を算定する必要があります。

[表計算ツール]や[早見表](外部リンク)の使用が可能です。(リンク先:(公財)日本住宅・木材技術センター)

国交省資料ライブラリー

建築確認申請をされる方へのお願い

改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

 改正後の法律は、令和7年4月1日以降に工事に着手する建築物に適用されます。

 施行日以前(令和7年3月31日)に確認済証が交付されていても、施行日以降(令和7年4月1日)に工事に着手した場合は、改正後の基準が適用となりますのでご注意ください。

 また、施行日前後における規定の適用に関する留意事項は、下記をご確認ください。

sekoubizengo(PDF:574KB)

  施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に工事に着手したもので(軽微でない)変更があった場合の取扱いについて(※上記ケース10 )

  計画変更を申請する必要があり、その際は構造関係規定等への適合審査を行います。また、完了検査においても構造関係規定等への適合についての検査を行いますのでご注意ください。

柱頭・柱脚の接合方法の検討について

 柱頭・柱脚の接合方法の選択には以下の2つの方法があります。

1.N値計算法(計算が必要となるが、実際の引き抜き力に見合った接合金物を選択可能。)

2.告示(平12建告第1460号第2号イ)の仕様(1より耐力にゆとりを持った接合金物を選択。階高3.2m以下に限る。)

  2による仕様とした場合はN値計算が不要となりますので、その点も考慮のうえ接合方法の検討をおこなってください。

建築確認について(完了検査、中間検査について、構造計算適合性判定について)

手数料について

※令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨で被災された方は、被災した建築物の「復旧」に限り、手数料の免除を受けることができます。詳細は下記リンクをご参照ください

法改正関連情報について

定期調査(検査)報告について

    建築物の所有者・管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備等を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。

    特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

    石川県内の特定行政庁は、協議の上、統一して、それぞれの施行細則で、定期調査(検査)報告の対象建築物等の用途、規模、報告の周期及び時期を指定しており、その一部の業務を一般財団法人石川県建築住宅センター(外部リンク)で取扱っています。

  • 石川県内の対象建築物等の規模等については下記をご確認ください。 
  • 建築物の外壁タイル等については、竣工、外壁改修や全面打診調査後10年を超えた場合には、全面打診等が求められます。

              詳細は下記国交省HPをご覧ください。

              定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(外部リンク)

 

  • 定期報告制度の改正(令和7年7月1日施行)について

  国土交通省告示の改正により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等が改正され、令和7年7月1日より施行されます。

  これに伴う県の方針については下記をご確認ください。

     定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

その他

相談窓口について

【個別物件の相談窓口】 

 

区域

相談窓口

電話番号

能美市、川北町

(能美市における建築基準法施行令第148条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物を除く)

石川県南加賀土木総合事務所建築課

0761-21-3333

かほく市、津幡町、内灘町

石川県津幡土木事務所建築課

076-289-4162

羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

石川県中能登土木総合事務所建築課

0767-52-7604

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

石川県奥能登土木総合事務所建築課

0768-26-2353

金沢市

金沢市都市整備局建築指導課

076-220-2326

七尾市

七尾市建設部都市建築課

0767-53-8429

小松市

小松市都市創造部建築住宅課

0761-24-8105

加賀市

加賀市建設部建築課建築指導室

0761-72-7935

白山市

白山市建設部建築住宅課

076-274-9561

能美市

(建築基準法施行令第148条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物に限る)

能美市土木部まち整備課

0761-58-2251

野々市市

野々市市土木部建築住宅課

076-227-6136

 

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1778

ファクス番号:076-225-1779

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