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災害救助法が適用された場合に、災害のため住家に被害を受けた被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対し、プレハブ住宅等を建設し一時的な居住の安定を図るものです。
令和6年1月1日の地震により災害救助法が適用されている市町(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町及び能登町)
当該災害時に上記の市町に居住する者であって、以下いずれかの要件に該当する者
(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
(2)半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が認める者(※3)
※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な者を含む。
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
1.建築工事が完了した日から2年以内
2.災害時に借家・公営住宅に居住されていた方は、建築工事が完了した日から1年以内)
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
ただし、恒久的な住まいの確保やライフラインの復旧などの個々の事情を勘案し、適宜、仮設住宅の供与期間の延長等の判断を行います。
※恒久的な住まいの確保などについては、県、市町が行う各種支援制度や、見守り・相談支援事業などの支援活動もご活用ください。
※応急修理制度を併用する場合は発災日から原則6か月以内の応急修理期間となります。ただし、12市町(金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、内灘町、志賀町、中能登町、穴水町、能登町)については、応急修理が完了するまで入居することができます。(最長で令和7年12月31日まで)
光熱水費、引越費用、共益費、自治会費
※ 家賃、駐車場は無料です。
※ このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。
被災者及び市町の意向を踏まえつつ、用地の状況、応急仮設住宅の供給能力、優先度等を勘案し、①~③の3タイプを基本として整備します。
迅速かつ大量に供給し、避難所生活の早期解消を図ることを目的に、学校のグラウンドや公園等の公有地に長屋型のプレハブ、移動式等の応急仮設住宅を整備し、入居期間終了後は撤去することを基本とします。
里山里海景観に配慮した新たなまちを整備することを目的に、市街地や市街地近郊のまとまった空地等に長屋型の木造応急仮設住宅を整備し、入居期間終了後は市町営住宅に転用することを基本とします。
能登から離れ、みなし仮設住宅等で生活する被災者がふるさとに回帰することを目的とし、集落内の空地等に戸建風の木造応急仮設住宅を整備し、入居期間終了後は市町営住宅に転用することを基本とします。
※規模、仕様、プランは、各タイプ(従来型、まちづくり型、ふるさと回帰型)概ね同等の内容となります。
広さは1~2人用(20m2)、2~4人用(30m2)、4人以上(40m2)のタイプがあります。また、平屋建てを基本としますが、敷地の状況により2階建ても検討します。
所要室 :洋室(又は和室)、台所、洗面所、浴室、トイレ、物干し場 等
住環境 :寒冷地仕様(断熱材、窓は断熱サッシ 等)
バリアフリー:バリアフリー住戸の整備、玄関前にスロープを設置、部屋間の段差解消
※住戸内は段差なしが基本ですが、やむを得ず段差が生じる場合は手すりを設置します。
設備 :IHコンロ又はガスコンロ等、エアコン(冷暖房)、洋式トイレ(暖房便座)を設置
※その他の整備方針については、令和6年能登半島地震に伴う応急仮設住宅の整備方針を定めておりますのでご確認ください。
石川県応急仮設住宅(建設型)整備方針(PDF:853KB)2024年8月27日現在
各市町における応急仮設住宅の着工予定・完成見込・完成時期を掲載しています。
応急仮設住宅の進捗状況(PDF:856KB)2024年10月8日時点
※仮設住宅の建設工事に際しては、近隣住民の皆様及び施工者の安全に留意し、一刻も早い完成に向けて取り組んでいます。また、近隣住民の皆様には工事中の騒音や振動等でご迷惑をお掛けすることも想定されますが、被災された方のお住まいの確保のため、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
応急仮設住宅(建設型)の申し込みに関する相談をしたい方は、災害時に居住する各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。(各市町の開庁時間内に限ります。)
市町名 | 担当課 | 電話番号 | リンク先 |
---|---|---|---|
七尾市 | 都市建築課 | 0767-53-8429 | ホームページ(外部リンク) |
輪島市 | まちづくり推進課 | 0768-23-1156 | ホームページ(外部リンク) |
珠洲市 | 環境建設課 | 0768-82-7756 | ホームページ(外部リンク) |
羽咋市 | 災害復興推進室 | 0767-22-7156 | ホームページ(外部リンク) |
内灘町 | 都市建設課 | 076-280-6710 | ホームページ(外部リンク) |
志賀町 | 住宅支援制度窓口 | 070-1523-8403 | ホームページ(外部リンク) |
080-7359-8554 | |||
宝達志水町 | 地域整備課 | 0767-29-8169 | ホームページ(外部リンク) |
中能登町 | 土木建設課 | 0767-72-3921 | ホームページ(外部リンク) |
穴水町 | 地域整備課 | 0768-52-3680 | ホームページ(外部リンク) |
能登町 | 建設水道課 | 0768-62-8523 | ホームページ(外部リンク) |
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