ここから本文です。
宅地建物取引業法第22条の2及び第22条の3で規定する、宅地建物取引士証の交付のために受講しなければならない講習として、本県が指定している団体は、以下のとおりです。どちらの団体が実施する講習を受講しても構いません。
( 事務局 )石川県金沢市大豆田本町ロ46-8 石川県不動産会館
TEL:076-291-2255 FAX:076-291-1118
(石川県本部事務局)石川県金沢市増泉1丁目19番34号 サンプラザノアビル3F
TEL:076-280-6223 FAX:076-280-6224
※詳しくは各実施団体へお問い合わせください。
※石川県知事登録の宅建士について、他都道府県に住んでいるほか、やむを得ず上記団体で受講できない方は、他都道府県知事指定の講習を受講できますので、下記申請書を、返信用封筒と一緒に提出してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す