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建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受け、一定の規模以上の建築物は、構造計算適合性判定機関の判定を受けなければなりません。
確認申請等手数料・建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料(令和7年4月1日以降)(PDF:104KB)
令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨で被災された方は、被災した建築物の「復旧」に限り、手数料の免除を受けることができます。詳細は下記リンクをご参照ください。
石川県のほか、石川県を業務区域とする指定確認検査機関(下記一覧参照)にも確認申請書を提出することができます。
※対象建築物、電子申請の適用、手数料などの詳細は各指定確認検査機関に確認してください。
一般財団法人日本建築防災協会において、建築確認申請図書において記載が必要な事項のうち主要な事項について、申請予定図書等における記載の有無をAIが評価するサービスの提供が開始されました。
本サービスは、申請予定者が確認申請の前に、申請予定図書が適切に作成されているかどうか自己チエックが可能となり、申請図書の不備を削減し、建築確認審査の円滑化を図るものですので積極的な利用をお願いします。
サービス提供HP:建築確認申請図書作成支援サービス((一財)日本建築防災協会協会HP内)(外部リンク)
※使用方法についてはリンク先のウェブページに掲載されている「ユーザーガイド」をご参照ください。
■ 建築確認申請図書作成支援サービスの概要
1.対象とする建築計画
・新築:改正法施行(令和7年4月1日)後に着工
・2階建て以下かつ延べ面積300平方メートル以下の木造建築物(軸組工法)
・構造計算を行わず、仕様規定(壁量基準等)のみで構造安全性の確認を行なうもの
2.サービスの内容
(1)事前チェック
建築確認申請図書に必要な記載事項の一部の有無についてAIを活用して評価する。
(2)チェック結果レポートの出力
評価結果についてはレポート(PDFファイル)を出力できます。
3.サービスを利用する際の注意事項
本サービスによるチェックは、建築基準関係規定への適合性を審査するものではありません。
4.利用料
無料(事前の登録が必要。1アカウントにつき直近24時間で上限5回の回数制限あり)
令和7年1月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請には「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」として以下の添付が必要となります。
(建築基準法施行規則第1条の3第1項 表2)
・盛土規制法に基づく許可証(同法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項に基づく許可)
※許可が不要な場合は、適合証明の添付が不要であることを円滑に判断するため、確認申請の図面に許可不要の旨と必要に応じその根拠を記載してください。
確認済証及び検査済証を紛失し、これらの代替として、真に必要な場合にのみ、建築確認等の台帳に記載されていることを証明するものとして「確認台帳記載事項証明」を交付しています。
※証明書の発行には「事前確認」が必要であり、「即日交付」は行っていません。
※証明書交付の際に、手数料として県証紙500円/枚が必要になります。
【手続きの流れ】
1 申 請:申請者は「証明願(事前確認用)」を所管区域の土木事務所に提出(メール、FAX、窓口)
2 事前確認:土木事務所で証明書の交付が可能か事前確認(約3営業日)
3 連 絡:申請者に証明書交付の可否を電話で連絡(交付可能な場合4 へ)
4 手 数 料:土木事務所で「証明願」で申請。「手数料納入票」により県証紙500円/枚を納付
5 交 付:土木事務所窓口で証明書を交付
【様 式】
・証明願(事前確認用)(ワード:28KB)(1 関係)
・証明願(ワード:23KB)(4 関係)
・手数料納入票(ワード:43KB)(4 関係)
確認申請書(正本)には「建築確認申請提出時のチェックリスト」を添付して下さい。
【建築物】
【工作物】
【昇降機】
【昇降機以外の建築設備】
【計画通知書】
※施行令第137条の2第2号又は第3号に限る
その他、確認申請の添付図書等については、建築基準法施行規則及び建築確認手続き等の運用改善等を確認してください。
建築確認手続き等の運用改善第一弾、第二弾に関する講習会で使用したテキスト等は下記からダウンロードできます。
(参考リンク)国土交通省ホームページ(外部リンク)
建築物の所有者・管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備等を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。
特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
石川県内の特定行政庁は、協議の上、統一して、それぞれの施行細則で、定期調査(検査)報告の対象建築物等の用途、規模、報告の周期及び時期を指定しており、その一部の業務を一般財団法人石川県建築住宅センター(外部リンク)で取扱っています。
石川県内の対象建築物等の規模等については下記をご確認ください。
定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(外部リンク)
国土交通省告示の改正により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等が改正され、令和7年7月1日より施行されます。これに伴う県の方針については下記をご確認ください。
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