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更新日:2025年11月18日

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建築確認について

建築確認の手続きの概要

築物の新築、増築、改築等をしようとする人(建築主)は、建築物の着工に先立って行政の建築主事または民間の指定確認検査機関に対して確認申請書を提出し、建築物の敷地、構造、設備に関する内容について、建築基準法等への適合性の審査を受ける必要があります。

申請の時期

 工事の着工前

石川県の建築主事に申請する場合の受付窓口

 新築、増築、改築等をしようとする建築物が所在する区域を管轄する市町の建築担当課
 休日、祝祭日を除く、午前9時~午後5時

石川県を業務区域とする指定確認検査機関について(参考)

  石川県のほか、石川県を業務区域とする指定確認検査機関(下記一覧参照)にも確認申請書を提出することができます。

  ※対象建築物、電子申請の適用、手数料などの詳細は各指定確認検査機関に確認してください。

確認申請におけるよくある指摘事項について(周知)

  令和7年4月の改正建築基準法の施行以降の確認申請について、多く見受けられる指摘事項について紹介します。

  円滑な審査を進めるためにも設計者の皆様におかれましては、この内容に留意して、申請書を作成してください。

建築確認申請図書作成支援サービスの提供開始について(周知)

  一般財団法人日本建築防災協会において、建築確認申請図書において記載が必要な事項のうち主要な事項について、申請予定図書等における記載の有無をAIが評価するサービスの提供が開始されました。

  本サービスは、申請予定者が確認申請の前に、申請予定図書が適切に作成されているかどうか自己チエックが可能となり、申請図書の不備を削減し、建築確認審査の円滑化を図るものですので積極的な利用をお願いします。

  サービス提供HP:建築確認申請図書作成支援サービス((一財)日本建築防災協会協会HP内)(外部リンク)

  ※使用方法についてはリンク先のウェブページに掲載されている「ユーザーガイド」をご参照ください。

■ 建築確認申請図書作成支援サービスの概要

  1.対象とする建築計画

    ・新築:改正法施行(令和7年4月1日)後に着工

    ・2階建て以下かつ延べ面積300平方メートル以下の木造建築物(軸組工法)

    ・構造計算を行わず、仕様規定(壁量基準等)のみで構造安全性の確認を行なうもの

  2.サービスの内容

   (1)事前チェック

      建築確認申請図書に必要な記載事項の一部の有無についてAIを活用して評価する。

   (2)チェック結果レポートの出力   

      評価結果についてはレポート(PDFファイル)を出力できます。

   3.サービスを利用する際の注意事項

        本サービスによるチェックは、建築基準関係規定への適合性を審査するものではありません

   4.利用料

      無料(事前の登録が必要。1アカウントにつき直近24時間で上限5回の回数制限あり)

申請書等の様式

確認申請書

確認申請書(正本)には「建築確認申請提出時のチェックリスト」を添付して下さい。

【建築物】

【工作物】

【昇降機】

【昇降機以外の建築設備】

【計画通知書】

その他細則等で定める必要に応じて確認申請書に添付する書類

※施行令第137条の2第2号又は第3号に限る

その他、確認申請の添付図書等については、建築基準法施行規則及び建築確認手続き等の運用改善等を確認してください。

建築確認手続き等の運用改善第一弾、第二弾に関する講習会で使用したテキスト等は下記からダウンロードできます。

確認申請に関する変更等の届出様式

その他届出様式

(参考リンク)国土交通省ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1778

ファクス番号:076-225-1779

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