ホーム > 連絡先一覧 > 土木部建築住宅課 > 土木部建築住宅課手続き案内 > 公益的施設を建築するときの手続きは(バリアフリー条例の届出について)
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石川県バリアフリー社会の推進に関する条例の詳しい内容はこちら。
不特定多数の人が利用する施設及びこれらに準ずる施設を『公益的施設』と定めています。
また、『公益的施設』のうち、高齢者や障害者等の方々が日常生活又は社会生活を営む上でより重要と認められる施設を『特定公益的施設』と定めています。
公益的施設 |
特定公益的施設 |
|
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建築物 |
官公庁施設、社会福祉施設等、医療施設等、学校等、集会場、図書館等、体育施設等、遊技場等、公共交通機関の施設、展示場等、興行場等、理髪店及び美容院、金融機関の店舗、公益事務所、公衆便所、火葬場、自動車車庫 |
すべてのもの |
飲食店、物品販売等を業とする店舗、公衆浴場 |
200平方m以上 |
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宿泊施設、共同住宅等 |
1,000平方m以上 |
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事務所等、工場等、複合施設(複数の機能で構成される施設) |
2,000平方m以上 |
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公共交通 |
鉄道施設である停車場、港湾旅客施設、空港旅客施設、バス停留所(乗員人数500人/日以上〉で建築物以外の部分 |
すべてのもの |
道路 |
国道、県道、市町村道等 |
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公園等 |
都市公園、児童遊園、動・植物園、キャンプ場、遊園地、緑地等 |
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路外駐車場 |
500平方m以上のもの(機械式駐車場を除く。) |
『公益的施設』に関しては、高齢者や障害者等の方々が安全で快適に利用できるようにするために必要な基準(『整備基準』)を定め、その整備をすすめることとしています。
1. 特定公益的施設(高齢者、障害者等の生活に重要な建築物)の工事を行う場合
2. 公益的施設(特定公益的施設以外)の工事を行う場合
※それぞれ、確認申請書に添付することができます。
新築、増築、改築等をしようとする公益的施設が所在する区域を管轄する市町の建築担当課
休日、祝祭日を除く、午前9時~午後5時
特定行政庁(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市)または石川県(各土木総合事務所)の建築確認窓口
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