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ホーム > 石川県県産材利用促進条例について
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更新日:2024年5月31日
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県土の約7割を占める森林は、木材等の産出はもとより、県土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止など県民の安全で快適な暮らしの基となる多面的機能を持った県民共有の貴重な財産です。
本条例は、県産材の利用促進に関する多様な取り組みを総合的に推進し、「植える、育てる、使う、植える」という森林資源の循環利用につなげるために制定しました。
石川県県産材利用促進条例(平成30年条例第30号)第12条に基づき、県産材の利用促進に関する施策の実施状況を公表します。
県産材の利用促進に関する施策の実施状況について(令和2年度)(PDF:112KB)
県産材の利用促進に関する施策の実施状況について(令和3年度)(PDF:100KB)
県産材の利用促進に関する施策の実施状況について(令和4年度)(PDF:99KB)
※令和4年度の資料を一部訂正しました(令和6年5月)
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