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更新日:2025年11月5日

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博物館登録の手続き等について

目次

1 登録博物館及び指定施設とは

●登録博物館(博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)上の「博物館」)

歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法による図書館を除く。)のうち、法の規定による登録を受けたものをいいます。

●指定施設(法上の「博物館に相当する施設」)

博物館の事業に類する事業を行う施設のうち、法の規定により、博物館に相当する施設として指定されたものをいいます。

●博物館類似施設(その他の施設)

法の規定による登録又は指定を受けていない施設をいいます。文部科学省が実施する社会教育調査上の定義です。

2 石川県内の登録博物館・指定施設一覧

石川県内の登録博物館・指定施設一覧(PDF:215KB)

3 令和5年3月31日時点で登録を受けていた博物館・指定を受けていた施設の扱い

●登録を受けていた博物館

・経過措置として、令和10年3月31日までの間は、改正後の法第11条による登録を受けたものとみなされます(みなし登録博物館)。

・令和10年4月1日以降も引き続き登録博物館であろうとする場合は、令和10年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

・令和10年3月31日までに登録申請を行い、令和10年3月31日を経過したときは、その申請について登録をするかどうかの処分がある日までの間は、みなし登録博物館として扱われます。

●指定を受けていた施設

・期間の定めなく、改正後の法第31条第1項による博物館に相当する施設の指定を受けたものとみなされます(みなし指定施設)。

・ただし、博物館法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第2号。以下「施行規則」という。)附則第2条第4項の規定により、令和10年3月31日までに改正後の博物館に相当する施設の要件を備えている旨の確認を受けるよう努めなければならないとされています。

・なお、確認を受けた後は通常の指定施設として扱われます。

4 博物館・指定施設に関する手続き

登録博物館の登録対象・登録要件及び指定施設の指定対象・指定要件(PDF:163KB)

登録博物館及び指定施設に係る事務取扱要領(PDF:222KB)

博物館登録・指定申請を検討されている場合は、事前に石川県教育委員会事務局文化財課(以下「文化財課」という。)までご連絡ください。

(1)登録博物館

①登録の申請

登録を受けようとする場合は、以下「提出書類チェックリスト」とともに、要領に記載する必要書類を文化財課に提出してください。

申請書類の受領後、所定の審査(書面審査及び学識経験者からの意見聴取。必要に応じて実地調査)を経て、登録要件を満たしているものと認められる場合は登録を行います。

提出書類チェックリスト(登録博物館)(PDF:411KB) <Excel(エクセル:21KB)

 ※チェックリストはA3で印刷してください。

県規則別記様式第1号(PDF:52KB) <Word(ワード:24KB)

参考様式1(地方公共団体又は地方独立行政法人)(PDF:46KB) <Word(ワード:24KB)

参考様式1(地方公共団体又は地方独立行政法人以外)(PDF:59KB) <Word(ワード:25KB)

参考様式2(PDF:41KB) <Word(ワード:17KB)

参考様式3(ワード:23KB)

参考様式4(ワード:23KB)

参考様式5(ワード:24KB)

②変更の届出

博物館の設置者は、博物館の設置者の名称や住所、博物館の名称や所在地を変更するときは、変更の事実がわかる書類を添付して、あらかじめ文化財課に届け出てください。

県規則別記様式3号(PDF) (PDF:40KB) <Word(ワード:25KB)

③定期報告(県が設置する登録博物館は提出不要)

博物館の設置者は、毎年1回、6月末までに要領に記載する報告書類を提出してください。

県規則別記様式第4号(PDF) (PDF:44KB) <Word(ワード:25KB)

経歴書(PDF:39KB) <Word(ワード:17KB)

宣誓書(地方公共団体又は地方独立行政法人以外)(PDF:46KB) <Word(ワード:25KB)

※「経歴書」及び「宣誓書」は、内容を網羅する書類であれば様式は問いません。

④廃止の届出

博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、博物館廃止を議決した議決書の写又は会議記録の抄本を添付して、廃止後すみやかに文化財課に届け出てください。

県規則別記様式5号(PDF) (PDF:43KB) <Word(ワード:25KB)

(2)指定施設

①指定の申請

指定を受けようとする場合は、以下「提出書類チェックリスト」とともに、要領に記載する必要書類を文化財課に提出してください。

申請書類の受領後、所定の審査(書面審査。必要に応じて実地調査)を経て、施行規則第24条に掲げる要件を満たしているものと認められる場合は指定を行います。

提出書類チェックリスト(指定施設)(PDF:382KB) <Excel(エクセル:21KB)

 ※チェックリストはA3で印刷してください。

要領第1号様式(PDF:84KB) <Word(ワード:18KB)

参考様式2(PDF:41KB) <Word(ワード:17KB)

参考様式3(ワード:23KB)

参考様式4(ワード:23KB)

参考様式5(ワード:24KB)

参考様式6(PDF:49KB) <Word(ワード:25KB)

②指定の要件を備えなくなった時の報告

指定施設の設置者は、指定施設が指定の要件を備えなくなったときは、直ちに文化財課に報告してください。

要領第2号様式(PDF:44KB) <Word(ワード:19KB)

5 提出先

登録・指定の申請及び、定期報告・変更等についての提出先は以下のとおりです。

なお、公印・押印は省略可です。

〒920-8575 金沢市鞍月1丁目1番地

石川県教育委員会事務局文化財課 博物館担当

TEL:076-225-1844 mail:bunkazai@pref.ishikawa.lg.jp


お問い合わせ

所属課:教育委員会文化財課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1844

ファクス番号:076-225-1843

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