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更新日:2021年11月24日

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マイナンバーを提供する際の番号・本人確認について

マイナンバーの確認と本人確認にご協力ください

  平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバーの利用が始まり、「マイナンバーの確認(番号確認)」と「本人確認」が必要になります。

  生活保護の開始の申請に関する手続きで、行政窓口へお越しになるときは、「通知カード」と「本人確認書類」、または「個人番号カード」を忘れずにお持ちください。

 

マイナンバー(個人番号)の提供(提出)を受ける際は、成りすましを防止するため、マイナンバー法による厳格な「番号確認」と「本人確認」が義務付けられています。

具体的には、原則として、
[1] 個人番号カード(番号確認と本人確認)
[2] 通知カード(番号確認)と運転免許証(本人確認)
などで確認を行うこととされています。

番号確認

申請書等に記載された個人番号が正しい番号であることの確認

本人確認

申請書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認

 

mynumber

石川県(郡部)の生活保護関係事務における番号・本人確認について

  マイナンバー法施行規則において、法令に規定された原則的な方法による番号・本人確認が困難な場合には、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認も認められています。
  本県郡部の生活保護事務(※)においては、国税庁が国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を別途定めている(平成27国税庁告示第2号)ことから、その内容を準用し、本通知(PDF:78KB)のとおり定めました。

(※)本取扱いは、町にお住まいの方のみ適用されるものです。市における取扱いは、それぞれの市によって定めております。詳しくお知りになりたい場合は、お住まいの市の生活保護担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部厚生政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1414

ファクス番号:076-225-1409

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