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国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民であれば選挙権を有しますが、地方選挙については、さらに引き続き3か月以上同一の区域内に住んでいることが必要となります。
なお、上記に該当する日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処せられている人などは、選挙権が停止されている場合があります。
(1) 国政選挙
衆議院議員 |
参議院議員 |
・日本国民であること ・年齢満18歳以上であること |
(2) 都道府県選挙
都道府県知事 |
都道府県議会議員 |
・日本国民であること ・年齢満18歳以上であること ・引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市町村に住所を有すること |
(3) 市町村選挙
市町村長 |
市町村議会議員 |
・日本国民であること ・年齢満18歳以上であること ・引き続き3ヶ月以上当該市町村に住所を有すること |
選挙権を有するほか、選挙人名簿に登録される必要があります。
選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに本人かどうかを確認するためのものです。二重投票などの不正を防ぐための制度です。
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同じ市町村の住民基本台帳に記録されていなければなりません。
投票をするには、選挙人名簿に登録されているほか、実際にその市町村に居住している必要があります。寮やアパートへの引越後も住民登録を実家から異動していない場合は、「選挙人名簿に登録されるべきでなかった者」とされて、選挙人名簿に登録されていても投票できなくなる場合があります。
住民票の異動の届出は、選挙人名簿登録にもつながる大切な手続きです。
大学進学や就職などで、住所を移される方は、「住民票の異動の手続き」を必ず行ってください。
※詳しくは、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。
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