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更新日:2016年7月28日

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選挙権年齢引き下げの経緯

 今回の選挙権年齢の引き下げは、「選挙権年齢引き下げの意義」、「世界各国の選挙権年齢」及び「憲法改正国民投票法との関係」の3点から議論が進められたところです。

 

選挙権年齢引き下げの意義

 18歳、19歳の皆さんは、様々なメディアを通じ多様な情報に接し、自分の考えを育んできた世代であり、少子高齢化が進む日本で未来の日本に生きていく世代であることから、現在や未来の日本のあり方を決める政治に関与してもらいたいという意図があります。

世界各国の選挙権年齢

  世界的にみると、18歳までに選挙権が認められている国は全体の約92%であり、
  ・サミット参加国(G8)のうち、選挙権年齢が18歳を超えているのは日本のみ、
  ・経済協力開発機構(OECD)の参加34カ国のうち、選挙権年齢が18歳を超えているのは日本と韓国(19歳)のみ
となっていました。今回の引き下げは国際社会の流れに沿ったものとも言えるものです。

 

憲法改正国民投票法との関係

 選挙権年齢の引き下げは、国民投票法と大きく関係しています。
 国民投票権年齢は原則18歳以上とされているものの、平成19年の法成立時は「選挙権年齢が18歳以上となるまでの間は20歳以上とされ、平成26年の改正法により「平成30年6月から18歳以上」とされました。

 

国民投票法制定時の議論において

「改正後の憲法と長く携わっていく若い世代にできる限り国民投票を認めるべきである」との考えから、国民投票権年齢は18歳以上との意見が多く、
「選挙権も国民投票と同じ参政権であることから、これを同一にすべき」との考え方から今回の選挙権年齢の引き下げの議論が進められました。


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所属課:選挙管理委員会  

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1282

ファクス番号:076-225-1287

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