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災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、
屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
【要領・様式】住宅の応急修理実施要領(ワード:4,636KB)
【対象者】
・ 災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判
定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者
※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能とな
る場合は、制度の対象となります。
【費用の限度額】(日常生活に最低限必要な部分に対して)
・ 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内 (1世帯当たり)
・ 準半壊の場合 : 343,000円以内 (1世帯当たり)
※費用は市町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
【応急修理の期限】
完了期限: 令和5年7月12日から6カ月以内(令和6年1月11日まで)※完了期限を延長しました。
以下に大まかな手続きの流れを紹介します。(内閣府資料)
※具体の手続きについては、ページ下部の各市町の担当窓口にお問い合わせください。
必要書類 | 様式 | 記入例 | |
1 | 住宅の応急修理申込書 | 様式第1号(ワード:41KB) | 様式1記入例(PDF:179KB) |
2 | 罹災証明書 ※コピー可 | - | - |
3 | 施工前の被害状況が分かる写真 | - | - |
4 |
修理見積書 ※後日提出可だが、工事決定に必要 |
様式第3号(エクセル:27KB) | |
5 | 資力に関する申出書 | 様式第2号(ワード:36KB) | 様式2記入例(PDF:124KB) |
6 | 住宅被害状況に関する申出書 | 申出書(ワード:39KB) | 申出書記入例(PDF:150KB) |
必要書類 | 様式 | 記入例 | |
1 | 請書 | 様式第6号(ワード:37KB) | - |
必要書類 | 様式 | 記入例 | |
1 | 工事完了報告書 | 様式第7号(ワード:32KB) | 様式7記入例(PDF:199KB) |
2 | 修理前、修理中、修理後の写真台帳 | 参考様式1(ワード:55KB) | - |
3 | 修理見積書の写し ※変更の無い場合は不要 | - | - |
具体に応急修理の制度の活用を検討方は、各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。
※手続きに関する相談や申請書等の様式については、各市町の窓口(ホームページ)において提供しています。
市町名 | 担当課 | 電話番号 |
津幡町 | 都市建設課 | 076-288-6703 |
お問い合わせ
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