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更新日:2010年6月8日

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駐車許可制度の改正について

(平成19年10月2日掲載)

内容

石川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則」の公布・施行に伴う改正について記載されています。

資料

駐車許可制度の改正のお知らせ(PDF:319KB)

※駐車許可手続の改正について

問介護サービス・訪問看護サービス用車両については、用務地から直近の駐車場(駐車可能な場所)までの距離が約100m以上あることが条件になります。

可申請書には新たに「駐車場所及びその周辺の見取図」を添付する必要があります。

<お問い合わせ先>

石川県警察本部交通部交通規制課  規制第一係

電話076-225-0110(内線5173)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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