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更新日:2010年8月4日

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介護保険法施行法の一部を改正する法律の施行について及び旧措置入所者にかかる利用者負担の減免を証する書面の有効期限について

(平成22年5月7日掲載)

内容

別養護老人ホームに入所している旧措置の方の負担軽減措置が当分延長されることとなりました。

れに伴い旧措置の方の介護保険特定負担限度額認定証及び介護保険利用者負担減額・免除等認定証の有効期限が平成22年3月31日と記載されている場合であっても6月30日まで有効なものとして取り扱って差し支えないこととなりました。

資料

介護保険法施行法の一部を改正する法律の施行について(PDF:24KB)

旧措置入所者にかかる利用者負担の減免を証する書面の有効期限について(PDF:25KB)

(参考)介護保険法施行令の一部を改正する法律が公布された該当部分の官報です(PDF:243KB)

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所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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