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更新日:2013年12月4日

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定期報告制度の改正について(平成20年4月1日施行)

改正の概要

成18年6月の東京都内の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、平成19年4月の東京都内の複合ビルのエレベーター機械室の発煙事故、同年5月の大阪府内の遊園地のコースターにおける死亡事故等、同年6月の東京都内の雑居ビルにおける広告板落下事故等、建築物、昇降機や遊戯施設の事故が相次ぎ、いずれも定期調査・検査が適切に行われていなかったことが事故の一因とみられるものがありました。
期調査・検査の業務基準、日本工業規格の検査標準の建築基準法上の位置付けを明確にするため、建築基準法施行規則の一部を改正し、国土交通大臣が定める調査・検査の項目ごとに、国土交通大臣の定める方法により調査・検査を行い、国土交通大臣の定める基準により是正の必要性等を判断することとされました。

改正の主な概要及びパンフレットは国土交通省のHPに掲載されています。以下のURLよりご覧ください。http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku.html(外部リンク)

報告様式

種別 省令 告示 県細則等
特殊建築物等 定期調査報告書
定期調査報告概要書
調査結果表
調査結果図(別添1)
関係写真(別添2)
配置図
各階平面図
建築
設備
換気設備
(中央管理方式の空気調和設備)
定期調査報告書
定期調査報告概要書
検査結果表
関係写真(別添様式)
別表1
別表2
配置図
各階平面図
排煙設備
(排煙機を有する機械排煙設備)
定期調査報告書
定期調査報告概要書
検査結果表
関係写真(別添様式)
別表3
配置図
各階平面図
非常用照明装置
(予備電源を別置きにするもの)
定期調査報告書
定期調査報告概要書
検査結果表
関係写真(別添様式)
別表4
配置図
各階平面図

※これら以外にも必要と認める図書の提出を求める場合があります。
※省令による様式等は国土交通省のHPに掲載されています。
※報告の対象となる特殊建築物、建築設備はこれまでと変わりません。

○様式のダウンロードは以下のURLに掲載されております。

http://ikjc.jp/business_pages/b_teiki_houkoku-3.html(外部リンク)

 

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1776

ファクス番号:076-225-1779

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