ここから本文です。
物件のお問い合わせについては「賃貸住宅のお問い合わせ先」をご覧ください。
⇒物件選びをお手伝いするWebサイト(外部リンク)が公開されました。
制度のお問い合わせについては「市町の相談・受付窓口」をご覧ください。
◇市町長、貸主及び入居者による三者契約前に、自ら賃貸住宅を借り上げた際に要した仲介手数料相当分の給付を行います。詳細は「【令和6年能登半島地震】仲介手数料給付事業について」をご覧ください。
◇ライフライン途絶を要件とした入居申込の受付を令和6年9月末までとします。詳細は「ライフライン途絶要件での入居申込の受付終了について(PDF:334KB)」をご覧ください。
◇ライフライン途絶対象地域について、復旧状況等を更新しました。
災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。
令和6年1月1日の地震により災害救助法が適用されている市町(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町及び能登町)
当該災害時に上記の市町に居住する者であって、以下いずれかの要件に該当する者
(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
(2)半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が認める者(※3)
※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な者を含む。
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
(1)石川県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
2人以下の世帯 | 6万円 |
3人~4人の世帯 | 8万円 |
5人以上の世帯 | 11万円 |
1人の世帯 | 6万円 |
2人の世帯 | 8万円 |
3人~4人の世帯 | 10万円 |
5人以上の世帯 | 12万円 |
※富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居する場合の家賃上限・問合せ先(PDF:236KB)
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
(4)原則、耐震性が確保されている住宅であること
※ 入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めません。ただし、未就学児が2人以上場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人
※6名以上の大家族世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できます。
入居から2年以内(災害時に借家・公営住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は発災日から原則6か月以内の応急修理期間となります。ただし、12市町(金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、内灘町、志賀町、中能登町、穴水町、能登町)については、応急修理が完了するまで入居することができます。(最長で令和7年12月31日まで)
【参考資料】ライフライン途絶地域の入居期間について(PDF:797KB)
※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。
詳細についてはページ下部の市町にお問い合わせください。
契約書面、重要事項説明書及び借地借家法に基づく説明書の様式です。
入居後に本制度の申込み手続きを行った場合に使用する参考様式です。
賃貸型応急住宅に係る損害(火災)保険のご案内(PDF:352KB)
賃貸型応急住宅の活用を検討されている方は、災害時に居住する各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。(各市町の開庁時間内に限ります)
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の方は、入居を希望する賃貸住宅のある県内の市町でも対応します。
市町名 | 担当課 | 電話番号 | リンク先 |
金沢市 | 住宅政策課 | 076-220-2553 | ホームページ(外部リンク) |
七尾市 | 都市建築課 | 0767-53-8429 | ホームページ(外部リンク) |
小松市 | 建築住宅課 | 0761-24-8095 | ホームページ(外部リンク) |
輪島市 | 被災者生活支援室 | 0768-23-4871 | ホームページ(外部リンク) |
珠洲市 | 環境建設課 | 0768-82-7756 | ホームページ(外部リンク) |
加賀市 | 建築課 | 0761-72-7936 | ホームページ(外部リンク) |
羽咋市 | 災害復興推進室 | 0767-22-7156 | ホームページ(外部リンク) |
かほく市 | 都市建設課 | 076-283-7104 | ホームページ(外部リンク) |
白山市 | 建築住宅課 | 076-274-9567 | ホームページ(外部リンク) |
能美市 | まち整備課 | 0761-58-2251 | ホームページ(外部リンク) |
野々市市 | 建築住宅課 | 076-227-6087 | |
川北町 | 土木課 | 076-277-1108 | |
津幡町 | 町民課 | 076-288-2124 | ホームページ(外部リンク) |
内灘町 | 企画課 | 076-286-6727 | ホームページ(外部リンク) |
志賀町 | まち整備課 | 0767-32-9211 | ホームページ(外部リンク) |
宝達志水町 | 地域整備課 | 0767-29-8160 | ホームページ(外部リンク) |
中能登町 | 土木建設課 | 0767-72-3921 | ホームページ(外部リンク) |
穴水町 | 地域整備課 | 0768-52-3680 | ホームページ(外部リンク) |
能登町 | 建設水道課 | 0768-62-8523 | ホームページ(外部リンク) |
□ 県内の主な不動産団体
電話番号:076-291-2255
電話番号:076-280-6223
電話番号:0120-27-1000(接続番号388006)
不動産団体に所属していない不動産業者の管理物件も利用可能です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す