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更新日:2025年10月27日

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令和6年9月20日からの大雨による被災者生活再建支援金について

制度概要

制度概要チラシ「被災者生活再建支援金について」(PDF:551KB)

【趣    旨】

  被災者生活再建支援金は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活再建を支援するために支給されます。

(適用区域:輪島市、珠洲市、能登町※)※能登町については被災者生活再建支援法の適用基準を満たさないことから県・町で支援

被災者生活再建支援法の適用について(令和6年10月9日)

 

【支援内容】

   基礎支援金

   住家の被害程度に応じて支援金を支給

   最大  100万円

   加算支援金

   住家の再建方法に応じて支援金を支給

  【建設・購入】  最大  200万円
  【補  修】           最大  100万円
  【賃  借】           最大    50万円  ※公営住宅を除く

支給額

被害区分 基礎支援金 加算支援金 合  計

全壊、半壊解体、

敷地被害解体、長期避難世帯

100万円 建設・購入 200万円 300万円
補  修          100万円 200万円
賃  借            50万円 150万円
大規模半壊 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補  修          100万円 150万円
賃  借            50万円 100万円
中規模半壊 建設・購入  100万円 100万円
補  修          50万円 50万円
賃  借         25万円 25万円

半  壊

建設・購入 100万円 100万円
補  修  50万円 50万円
賃  借 25万円 25万円

 

※1人世帯は、記載額の4分の3の支給になります。

※加算支援金は、自己負担がある場合に対象になります。

※「大規模半壊」「中規模半壊」及び「半壊」の住家を解体した場合は、「半壊解体」として申請・受給が可能です(罹災判定を受けた住宅の一部解体は対象となりません)。なお、既に支援金を受給後に、「半壊解体」となった場合は、差額の申請・受給が可能となりますので、詳細はお住まいの市町担当課にお問い合わせください。

市町独自制度

※令和6年9月20日からの大雨(令和6年奥能登豪雨)については市町独自制度はありません。

その他

・制度の詳しい仕組み等については、次のホームページをご覧ください。

      公益財団法人都道府県センター(外部リンク)

長期避難世帯の認定状況について

申請期間

    基礎支援金:R8年10月20日(火曜日)まで ※R7年10月20日から1年延長になりました。

    加算支援金:R9年10月20日(水曜日)まで

申請書類

申請書類

全壊
世帯

解体世帯

長期
避難
世帯

大規模
半壊
世帯

中規模
半壊
世帯

半壊
世帯

半壊
解体
世帯

敷地被
害解体
世帯

基礎支援金

(中規模半壊、
半壊世帯の
場合は、
加算支援金)

罹災証明書

長期避難世帯証明書

     

     

住民票の写し

預金通帳の写し

解体証明書 又は

滅失登記簿謄本

 

     

敷地被害証明書類

   

     

加算支援金

契約書等の写し

○※

 

 

※ 長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。

  長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて判断されます。

※ 住民票が同一の世帯であっても、生計を別にしている場合は、別に契約されている公共料金(電気、水道等)の明細書を提出することで、それぞれ別世帯として申請・受給が可能となります。

※ 被災住宅に住民票を有しないまま居住していた場合でも、生活実態を確認できる証明書類(公共料金の明細書や、自治会長または民生委員による居住証明書等)を提出することで、それぞれ別世帯として申請・受給が可能となります。

申請先

   支援金の申請は、被災された市町の窓口にお問い合わせください。

輪島市 被災者生活再建支援課(外部リンク) 0768-23-4871
珠洲市 危機管理室(外部リンク) 0768-82-7725
能登町 住民課(外部リンク) 0768-62-8510

 

よくあるお問い合わせ

(被災者向け)よくあるお問い合わせ(公益財団法人都道府県センター)(PDF:530KB)

お問い合わせ

所属課:能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1986

ファクス番号:076-225-1987

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