ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部 連絡先 > 商工労働部労働企画課 > 障害者の法定雇用率について
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従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.7%です。
従業員を37.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
■毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
■障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
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