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更新日:2026年7月1日

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障害者の法定雇用率について

障害者雇用促進法

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率(令和8年7月~)

民間企業の法定雇用率は2.7%です。
従業員を37.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

 ■毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告

 ■障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

 

関係リンク

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部労働企画課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1672

ファクス番号:076-225-1534

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