ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部 連絡先 > 商工労働部労働企画課 > 石川県心身障害者就業資金貸与制度について
ここから本文です。
本制度は、石川県心身障害者就業資金貸与条例(昭和49年3月26日 条例第35号)に基づき、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により常用労働者として就職し、又は自ら事業を開始した心身障害者に就業資金を貸与することで、その就業の促進と職業生活の安定を図るものです。
貸与対象者は、以下の要件を全て満たす方です。
|
身体障害者手帳 |
障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級から四級までに該当するもの |
| 知的障害者 | 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第九条に規定する障害者職業センターにより知的障害者と判定された者 |
| 戦傷病者手帳 所持者 |
障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第一号表ノ二に定める程度のもの又は同表第一号表ノ三の第一款症から第三款症までに該当するもの |
| 資金の種類 | 対象者 | 貸与額 |
|---|---|---|
| 就職支度資金 | 公共職業安定所の紹介により常用労働者として就職した心身障害者 | 5万円以内 |
| 自営資金 | 公共職業安定所又は福祉事務所の指導又は援助を受けて自ら事業を始めた心身障害者 | 8万円以内 |
※貸与額については、無利息です(ただし、延滞利息は発生します)。
※雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する再就職手当等の受給者については、貸与額が控除されることがあります。
公共職業安定所の紹介により常用労働者として就職した日、又は公共職業安定所又は福祉事務所の指導又は援助を受けて自ら事業を始めた日から30日以内(天災その他やむを得ない理由がある場合は、当該理由がやんだ日から7日以内)に保証人を1人定め、貸与申請書(別記様式第1号)を県に提出してください。
| 提出方法 | 郵送 | 正本・副本の2通が必要です。 |
| 提出先への持参 | ||
| 電子メール | メール送信後、提出先に必ず電話し到着確認を行ってください。 |
県から就業資金の貸与決定の通知を受けた後、15日以内に借用証書(別記様式第2号)を県に提出してください。
| 提出方法 | 郵送 |
| 提出先への持参 |
※電子メールでの提出はできませんのでご注意ください。
以下の要件のいずれかを満たす場合は、申請を行うことで、就業資金の返還猶予(1年以内)が受けられます。
返還期限の30日前までに、返還猶予申請書(別記様式第3号)と返還猶予を受けようとする理由を証明する書類を、県に提出してください。
| 提出方法 | 郵送 | 返還猶予を受けようとする理由を証明する書類はコピー可(原本不要) |
| 提出先への持参 | ||
| 電子メール | メール送信後、提出先に必ず電話し到着確認を行ってください。 |
以下の要件のいずれかを満たす場合は、申請を行うことで、返還債務の免除が受けられます。
返還期限の30日前までに、返還債務免除申請書(別記様式第4号)と返還債務の免除を受けようとする理由を証明する書類を、県に提出してください。
| 提出方法 | 郵送 | 返還債務の免除を受けようとする理由を証明する書類はコピー可(原本不要) |
| 提出先への持参 | ||
| 電子メール | メール送信後、提出先に必ず電話し到着確認を行ってください。 |
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県商工労働部労働企画課 多様な人材活用推進グループ 心身障害者就業資金担当
電話番号:076-225-1672
メールアドレス:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp