ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部 連絡先 > 商工労働部労働企画課 > 労働者協同組合法が令和3年12月4日に成立しました
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労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2. 組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3. 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
4. 組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
この法律の施行の際、現に存する企業組合又はNPO法人は、施行後3年以内に限り、総会の議決により、その組織を変更し、組合になることができます。
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
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