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更新日:2024年11月25日

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石川県雇用環境整備助成金

※令和6年11月改正⇒賃貸用物件修繕事業の要件・助成額を見直しました。
※令和6年10月改正⇒令和6年奥能登豪雨も対象に加えました。

新たに雇用する従業員のため、従業員宿舎を賃借する奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)の事業所や、奥能登2市2町に立地する賃貸借物件を修繕する不動産事業者等を支援します。

チラシ(PDF:683KB)

宿舎等の借上げ事業

主な要件

  • 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に立地する事業所が、発災以降に従業員を新たに雇用し、雇用した従業員の雇用環境整備のため、従業員宿舎の借上げ(10万円以上の賃料支払)を行っていること。
  • 厚生労働省の「地域雇用開発助成金(能登半島地震特例)」について、支給申請を行っていないこと。

※本事業は、「地域雇用開発助成金(能登半島地震特例)(外部リンク)」の活用が難しい事業主向けの助成金です。

※本事業は、令和6年1月1日に遡及適用されます。
 (令和6年1月1日以降に助成金の支給要件を満たす場合は対象となります。)

助成額

労働者1名あたり10万円

1事業者あたり50万円(労働者5名分相当)

申請期間

令和6年7月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

募集要領

申請書類

  • 支給申請書(宿舎の借上げ等事業)(様式第1号)Word/PDF
  • 支給要件確認申立書(様式2号)Excel/PDF
  • 請求書(様式第3号)Word/PDF

<添付書類>

  • 宿舎の借上げに係る賃貸契約書の写し
  • 宿舎の賃借料の支払が確認できる証拠証憑(領収書の写し、金融機関通帳の写し等)
    ※証拠証憑は10万円以上の支払が確認できるよう、必要に応じて複数提出してください。
  • 対象事業所と対象労働者で締結した雇用契約書の写し
  • 対象労働者にかかる、申請日時点で有効な雇用保険被保険者証の写し
  • 【労働者が自ら宿舎の賃貸借契約を締結している場合のみ】対象労働者の証明書(様式第4号)Word/PDF

<申請を取り下げる場合の書類>

  • 支給申請取下げ届出書(様式第5号)(Excel/PDF

【提出先】
  〒920-850
  石川県金沢市鞍月1丁目1番地
  石川県商工労働部労働企画課
  E-mail:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp

参考

賃貸用物件修繕事業

主な要件

  • 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町のいずれかに、居住用の賃貸用物件を所有しており、令和6年能登半島地震による被害から、修繕を行わなければ賃貸を行うことが困難であること。
  • 修繕に要した費用が1棟当たり30万円以上となっていること。
  • 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に立地する事業所が発災以降に新たに雇用した従業員を、修繕後の物件に賃貸借契約により居住させていること。

※本事業は、令和6年1月1日に遡及適用されます。
  (令和6年1月1日以降に助成金の支給要件を満たす場合は対象となります。)

助成額

修繕費用の3分の1  1事業者あたり100万円

申請期間

令和6年7月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

募集要領

  • 石川県石川県雇用環境整備助成金募集要領

申請書類

  • 支給申請書(賃貸用物件修繕事業)(様式第1号)Word/PDF
  • 賃貸借物件修繕内容明細書(様式第2号)Word/PDF
  • 支給要件確認申立書(様式第3号)Excel/PDF
  • 請求書(様式第4号)Word/PDF

<添付書類>

  • 対象物件にかかる罹災証明書の写し
  • 対象物件の修繕にかかる契約書の写し
  • 修繕費用支払にかかる証拠証憑(領収書の写し、金融機関通帳等の写し等)
    ※証拠証憑は100万円以上の支払が確認できるよう、必要に応じて複数提出してください。
  • 対象物件にかかる賃貸借契約の写し
  • 対象事業所と対象物件に入居する対象労働者で締結した雇用契約書の写し
  • 入居する対象労働者の雇用保険被保険者証の写し

<申請を取り下げる場合の書類>

  • 支給申請取下げ届出書(様式第5号)(Excel/PDF

【提出先】
  〒920-8580
  石川県金沢市鞍月1丁目1番地
  石川県商工労働部労働企画課
  E-mail:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp

参考

お問い合わせ

所属課:商工労働部労働企画課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1672 / 076-225-1532

ファクス番号:076-225-1534

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