緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2026年3月10日

ここから本文です。

高年齢者雇用について

高年齢者雇用安定法

 高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的とする法律です。平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置の終了により65歳までの雇用を確保する義務の履行に加え、70歳までの就業機会を確保するよう努める必要があります。

65歳までの雇用確保(義務)

 60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条)

 事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。

 65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)

   具体的には以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。

  1. 定年制の廃止
  2. 65歳までの定年の引き上げ
  3. 希望者全員の65歳までの継続雇用制度(再雇用制度や勤務延長制度など)の導入

  詳細「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止」(厚生労働省HP)(外部リンク)

70歳までの就業機会確保(努力義務)

 65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。

  1. 70歳までの定年の引上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b.事業主が,委託,出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

  詳細「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」(厚生労働省HP)(外部リンク)

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部労働企画課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1531

ファクス番号:076-225-1534

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す