ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > ふぐの毒による食中毒の防止について
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ふぐは猛毒を持っているため、正しく調理せずに有毒部位を食べると、しびれやおう吐などの中毒症状を起こし、最悪の場合には死に至ることもあります。
ふぐの毒は、テトロドトキシンとよばれる猛毒で、ふぐの肝臓や卵巣などの内臓にあることは一般にもよく知られていますが、ふぐの種類によっては皮や筋肉にも含まれており、通常の加熱では壊れません。
また、同じ種類のふぐでも、季節や生息海域によって毒の強さが異なるうえ、さらに、同じ季節、同じ海域のものであっても毒の強さが異なります。
釣りをされる方が、自分で釣ったふぐを自分で調理したことによる食中毒や、知人から譲り受けたふぐを食べたことによる食中毒事例が毎年発生しています。
詳しくはこちらへ「釣りをされる皆様へ」(外部リンク)(厚生労働省)
石川県では、「石川県ふぐ処理の規制等に関する条例」が制定されており、ふぐの処理や販売等は次のように規制されています。
注)ふぐの処理とは
卵巣や肝臓などの有毒部位を完全に取り除くこと、または、卵巣を長期間の塩蔵によって安全に食べられるようにすることです。
なお、厚生労働省では、ふぐを提供する際の注意喚起を行っています。
石川県健康福祉部薬事衛生課
郵便番号920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話:076-225-1443
FAX:076-225-1444
E-mailseieika2@pref.ishikawa.lg.jp
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