ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下、特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法)に基づく給付金等の支給について
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更新日:2010年7月14日
掲載日:平成20年2月27日
肝炎についての相談、検査相談について
肝炎の治療費の助成について(外部リンク)、健康推進課
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づく給付金等の支給の仕組み
※医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋
金沢弁護士会(外部リンク)もしくは薬害肝炎訴訟全国弁護団(外部リンク)の名古屋支部までお問い合わせ下さい。
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