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更新日:2013年7月8日

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石川県理容師法施行条例・石川県美容師法施行条例が改正されました

2009年3月25日

出張理容・出張美容の衛生確保等について

年の高齢化の進展により、介護老人福祉施設などの理容所又は美容所以外の場所に理容師又は美容師が出向いて行う理容・美容(以下「出張理容・出張美容」という。)に対する社会的なニーズが高まっていることから、出張理容・出張美容の衛生を確保するため、厚生労働省は「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を定めました。

のたび、石川県では、出張理容・出張美容の衛生確保を図るため、「石川県理容師法施行条例」(以下「理容条例」という。)及び「石川県美容師法施行条例」(以下「美容条例」という。)の一部を改正し、出張理容・出張美容を行う場合に必要な衛生措置等についての規定を整備しました。あわせて、理容所・美容所で必要な衛生措置についての規定も整備しました。

正の概要は以下のとおりです。なお、いずれの改正についても、施行日は平成21年7月1日です。

1.出張理容・出張美容を行う場合に必要な衛生措置について

会福祉施設の入所者等に対して出張理容・出張美容を行う場合は、(1)及び(2)の衛生措置を講じる必要があります。
た、理容師法、美容師法等により、出張理容・出張美容が行える場合は次のような場合に限られています。

出張理容・出張美容が行える場合(石川県の場合)

容師又は美容師は、理容所又は美容所以外の場所で、次に掲げる場合を除き、その業務をしてはならないとされています。

  1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所にくることができない者に対し理容・美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  3. 司法機関の求めにより、留置人等に対し、理容・美容を行う場合
  4. 社会福祉法第2条第2項第1号から第5号までに掲げる第一種社会福祉事業に係る施設に入所している者の求めに応じ、出張して理容・美容を行う場合
  5. 演芸人その他これらに類する者の求めに応じ、出張して理容・美容を行う場合
  6. 山間へき地等に居住する者の求めに応じ、出張して理容・美容を行う場合
(1)理容所・美容所における場合と同様の衛生措置

張理容・出張美容を行う場合において、理容所・美容所と同様に講じる必要がある衛生措置は次のとおりです(理容条例第2条第1項~6項・美容条例第2条第1項~5項)。

  • 喫煙し、若しくは飲食物を摂取しながら、又は酒気を帯びて作業をしないこと。
  • つめは、常に短くし、客一人ごとに作業着手前に手指を洗剤で洗浄すること。
  • 作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面処置の際は、清潔なマスクを使用すること。
  • 客の求めによるほかは、耳穴のそり毛、耳掃除及び鼻孔のそり毛を行わないこと。(理容師のみ)
  • 薬品、化粧品等は、安全なものを適正に使用すること。
  • 作業所内には、犬(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)、猫等の動物を入れないこと。
(2)携行品の規定

張理容・出張美容を行う場合は、次の物を携行する必要があります。(理容条例第2条第5項・美容条例第2条第7項)

  • 消毒薬及び消毒器並びに清潔なタオル等の布片を相当数携帯してください。
  • 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を携帯してください。
  • 上記のほか、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」の規定を遵守してください。

2.理容所・美容所で必要な衛生措置について

(1)洗髪設備について

容所・美容所において「給湯が可能な洗髪設備」を必要な設備としました。

経過措置について

在、届出をしている店舗については、大規模な増改築を行わない限り適用されません。
石川県理容師法施行条例及び石川県美容師法施行条例の一部を改正する条例(PDF:3,891KB)
(平成21年3月25日石川県公報号外第20号)

通知関係

  1. 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(PDF:292KB)
    (平成19年10月4日健発第1004002号厚生労働省健康局長通知)
  2. 別添「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」(PDF:178KB)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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