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更新日:2023年8月4日

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ふぐの取扱いについて

     石川県では「石川県ふぐの処理等の規制に関する条例」でふぐの取扱いは規制されています。食用のふぐ以外のふぐは販売したり調理・加工したりできません。また、食用のふぐも毒のある部分を取り除くなどして適切に処理されたものでなければ、販売したり調理・加工したりできません。

     石川県では、「ふぐ処理資格者」が保健所の許可を受けた「ふぐ処理施設」で処理されたふぐやその加工品のみ販売できます。

ふぐ処理資格者とは?

     ふぐ処理資格者とは、業としてふぐの処理(調理や有毒部位の除去)を行うために知事の免許を受けた方です。この免許がないとふぐを調理してお客さんに提供したり、有毒部位を除去して販売することはできません。

ふぐ処理資格者になるには?

     ふぐ処理資格者になるためには、「ふぐ処理資格者試験」に合格し、知事の免許を受けなければなりません。試験は例年秋の時期に実施しています。

    また、「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年 10月31日付け生食発1031第6号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)(外部リンク)の基準に基づき他の都道府県知事等(保健所を設置する市及び特別区を含む。以下同じ。)が行う試験に合格し、かつ、当該都道府県知事等の免許等を受けている者は、石川県のふぐ処理資格者試験合格者と同等の知識及び技能を有すると認められるので、申請により免許を受けることができます。

ふぐ処理資格者試験受験手続き

     ふぐ処理資格者試験の受験資格は、「石川県ふぐの処理等の規制に関する条例」の一部改正により廃止されました。

     ふぐ処理資格者試験を受験される方は、住所地を所管する保健福祉センター(金沢市または県外にお住まいの方は石川県健康福祉部薬事衛生課)に以下の書類を提出してください。

  1. ふぐ処理資格者受験願書
  2. 出願前6か月以内に撮影した写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルで裏面に氏名と撮影年月日を記入したもの)
  3. 受験票に63円切手を貼り、住所・氏名を記入したもの
  4. 手数料(14000円分の石川県証紙)

ふぐ処理資格者免許交付手続き

     ふぐ処理資格者試験に合格された方は、住所地を所管する保健福祉センター(金沢市または県外にお住まいの方は石川県健康福祉部薬事衛生課)に以下の書類を提出してください。

  1. ふぐ処理資格者免許申請書
  2. 住民票の写し
  3. ふぐ処理資格者試験合格証の写し(ふぐの処理に関し、他の都道府県知事の免許等を受けている者にあっては、その免許証等の写し)
  4. 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
  5. 申請前6か月以内に撮影した写真(縦3センチメートル、横2センチメートルで裏面に氏名と撮影年月日を記入したもの)
  6. 手数料(4000円分の石川県証紙)

ふぐ処理営業とは?

     石川県では、業としてふぐの処理を行うためにはふぐ処理営業許可が必要です。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受け、ふぐを処理する施設にあっては、この限りではありません。ふぐ処理営業許可を受けようとされる方は、ふぐ処理施設の住所地を管轄する保健福祉センター(金沢市の場合は、金沢市保健所)に以下の書類を提出してください。

  1. ふぐ処理営業許可申請書
  2. ふぐ処理施設の置かれるふぐ処理資格者の免許証の写し(ふぐ処理施設ごとに専任のふぐ処理資格者が必要です
  3. ふぐ処理施設の付近の見取図
  4. ふぐ処理施設の構造設備の概要を記載した書類、平面図、設備の配置図
  5. 水道水以外を施設で使用する場合は使用する水の水質検査結果を証する書類
  6. 有毒部位の毒性の除去を行うふぐ処理施設にあっては、そのふぐ処理施設に置かれるふぐ処理資格者が有毒部位の毒性の除去に従事した期間が通算して2年以上であることを証する書類

     ふぐ処理施設の基準(ワード:24KB)

     ふぐ処理営業許可証はふぐ処理施設の見やすい場所に掲示しなければなりません。

ふぐの卸売業について

     ふぐの卸売を行う場合には、あらかじめ施設の住所地を管轄する保健福祉センター(金沢市の場合は金沢市保健所)に届出しなければなりません。また、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による許可を受けた営業者又は第57条第1項の規定による届出をした営業者(「魚介類販売業」等の許可又は「魚介類販売業(包装品のみ)」等の届出)でなければ、ふぐ卸売業の届出をすることができません。

     ふぐ卸売業者の方は、施設の見やすい位置に届出済証を掲示しなければなりません。

申請書等様式のダウンロード

免許関係

  1. ふぐ処理資格者免許申請書MS-WORD(ワード:26KB)PDF(PDF:76KB)
  2. ふぐ処理資格者免許証書換え交付申請書MS-WORD(ワード:14KB)PDF(PDF:56KB)
  3. ふぐ処理資格者免許証再交付申請書MS-WORD(ワード:14KB)PDF(PDF:55KB)
  4. ふぐ処理資格者免許証返納届出書MS-WORD(ワード:14KB)PDF(PDF:47KB)
  5. ふぐ処理資格者死亡届MS-WORD(ワード:16KB)PDF(PDF:53KB)

従事関係

試験関係

営業許可関係

  1. ふぐ処理営業許可申請書MS-WORD(ワード:27KB)PDF(PDF:89KB)
  2. ふぐ処理営業許可証書換え交付申請書MS-WORD(ワード:18KB)PDF(PDF:60KB)
  3. ふぐ処理営業許可証再交付申請MS-WORD(ワード:17KB)PDF(PDF:52KB)
  4. ふぐ処理営業許可証返納届出書MS-WORD(ワード:17KB)PDF(PDF:52KB)
  5. ふぐ処理営業許可申請事項変更届出書MS-WORD(ワード:18KB)PDF(PDF:67KB)
  6. ふぐ処理営業廃業等届出書MS-WORD(ワード:18KB)PDF(PDF:63KB)

卸売業関係

  1. ふぐ卸売業届出書MS-WORD(ワード:18KB)PDF(PDF:54KB)
  2. ふぐ卸売業届済証記載事項変更届出書MS-WORD(ワード:18KB)PDF(PDF:60KB)
  3. ふぐ卸売業届出済証再交付申請書MS-WORD(ワード:18KB)PDF(PDF:54KB)
  4. ふぐ卸売業届出済証返納届出書MS-WORD(ワード:18KB)PDF(PDF:53KB)
  5. ふぐ卸売業廃業等届出書MS-WORD(ワード:18KB)PDF(PDF:64KB)

その他

お問い合わせ

     ふぐ処理資格者やふぐ処理営業については、石川県健康福祉部薬事衛生課または各保健福祉センターにお問い合わせください。

健康福祉部薬事衛生課 金沢市鞍月1丁目1番地 076-225-1443(直通)
南加賀保健福祉センター 食品保健課 小松市園町ヌ48番地 0761-22-0794(直通)
石川中央保健福祉センター 食品保健課 白山市馬場2丁目7番地 076-275-2253(直通)
能登中部保健福祉センター 食品保健課 七尾市本府中町ソ27番地9 0767-53-2482(代表)
能登北部保健福祉センター 食品保健課 輪島市鳳至町畠田102番4 0768-22-2011(代表)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

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