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石川県では「石川県ふぐの処理等の規制に関する条例」でふぐの取扱いは規制されています。食用のふぐ以外のふぐは販売したり調理・加工したりできません。また、食用のふぐも毒のある部分を取り除くなどして適切に処理されたものでなければ、販売したり調理・加工したりできません。
石川県では、「ふぐ処理資格者」が保健所の許可を受けた「ふぐ処理施設」で処理されたふぐやその加工品のみ販売できます。
ふぐ処理資格者とは、業としてふぐの処理(調理や有毒部位の除去)を行うために知事の免許を受けた方です。この免許がないとふぐを調理してお客さんに提供したり、有毒部位を除去して販売することはできません。
ふぐ処理資格者になるためには、「ふぐ処理資格者試験」に合格し、知事の免許を受けなければなりません。試験は例年秋の時期に実施しています。
また、「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年 10月31日付け生食発1031第6号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)(外部リンク)の基準に基づき他の都道府県知事等(保健所を設置する市及び特別区を含む。以下同じ。)が行う試験に合格し、かつ、当該都道府県知事等の免許等を受けている者は、石川県のふぐ処理資格者試験合格者と同等の知識及び技能を有すると認められるので、申請により免許を受けることができます。
ふぐ処理資格者試験の受験資格は、「石川県ふぐの処理等の規制に関する条例」の一部改正により廃止されました。
ふぐ処理資格者試験を受験される方は、住所地を所管する保健福祉センター(金沢市または県外にお住まいの方は石川県健康福祉部薬事衛生課)に以下の書類を提出してください。
ふぐ処理資格者試験に合格された方は、住所地を所管する保健福祉センター(金沢市または県外にお住まいの方は石川県健康福祉部薬事衛生課)に以下の書類を提出してください。
石川県では、業としてふぐの処理を行うためにはふぐ処理営業許可が必要です。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受け、ふぐを処理する施設にあっては、この限りではありません。ふぐ処理営業許可を受けようとされる方は、ふぐ処理施設の住所地を管轄する保健福祉センター(金沢市の場合は、金沢市保健所)に以下の書類を提出してください。
ふぐ処理営業許可証はふぐ処理施設の見やすい場所に掲示しなければなりません。
ふぐの卸売を行う場合には、あらかじめ施設の住所地を管轄する保健福祉センター(金沢市の場合は金沢市保健所)に届出しなければなりません。また、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による許可を受けた営業者又は第57条第1項の規定による届出をした営業者(「魚介類販売業」等の許可又は「魚介類販売業(包装品のみ)」等の届出)でなければ、ふぐ卸売業の届出をすることができません。
ふぐ卸売業者の方は、施設の見やすい位置に届出済証を掲示しなければなりません。
ふぐ処理資格者やふぐ処理営業については、石川県健康福祉部薬事衛生課または各保健福祉センターにお問い合わせください。
健康福祉部薬事衛生課 | 金沢市鞍月1丁目1番地 | 076-225-1443(直通) |
南加賀保健福祉センター 食品保健課 | 小松市園町ヌ48番地 | 0761-22-0794(直通) |
石川中央保健福祉センター 食品保健課 | 白山市馬場2丁目7番地 | 076-275-2253(直通) |
能登中部保健福祉センター 食品保健課 | 七尾市本府中町ソ27番地9 | 0767-53-2482(代表) |
能登北部保健福祉センター 食品保健課 | 輪島市鳳至町畠田102番4 | 0768-22-2011(代表) |
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