緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > > 食の安全・安心 > 食品衛生 > 飲食店でテイクアウトや宅配をはじめる方へ

印刷

更新日:2020年6月15日

ここから本文です。

飲食店でテイクアウトや宅配をはじめる方へ

テイクアウト(持ち帰り)や宅配(出前)等については、店内での喫食に比較して調理してから喫食までの時間が長くなることに加えて、気温や湿度の上昇により細菌の増殖など食中毒リスクが高まるため、鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど、適したメニューを選択し、普段以上に衛生管理に注意しましょう。

特に、自店舗以外の場所で弁当を販売する場合は、販売までの時間や保管状態など、適切な温度管理をお願いします。

また、消費者の皆様におかれましては、これらの食品は速やかに喫食するようお願いします。

衛生管理を徹底し食中毒にご注意ください

 テイクアウトやデリバリーでは、調理してからお客さんが食べるまでの時間が長く、気温の高い時期は、特に食中毒のリスクが高まります。

こまめな手洗いや調理者の健康管理など普段からやっている衛生管理に加え、以下のポイントが実行できているかチェックしてください。

 テイクアウトやデリバリーに適したメニュー、容器ですか?

  •  鮮魚介類など生ものの提供は避けましょう
  • 水分を切る、よく煮詰める、浅い容器に小分けするなど傷みにくい工夫をしましょう

お店の規模や調理能力に見合った提供数になっていますか?

  • 注文を受けてから調理するなど、食べられるまでの時間を短くする工夫をしましょう
  • 容器詰めは、清潔な場所で行いましょう

加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱していますか?

  • "半熟"卵や"レア"なお肉の提供は、テイクアウト・デリバリーでは控えましょう

保冷剤、クーラーボックス、冷蔵庫、温蔵庫などを活用していますか?

  • 調理した食品は速やかに10℃以下まで冷ますか、65℃以上で保管しましょう
  • 食中毒菌は、20~50℃の温度帯でよく増えます!

速やかに食べるよう、お客さんにお知らせしていますか?

  • 購入した食品は速やかに食べるよう、口頭で、または容器にシールを貼るなどして、お客さんに伝えましょう

食中毒予防の三原則に沿った衛生管理

 つけない

  • 調理従事者の健康管理を行い、下痢、嘔吐、発熱の症状があるとき、手指に化膿創があるときは調理に従事させない
  • 調理従事前、トイレ使用後、盛り付け前には十分な手洗いを行う
  • 調理器具は使用目的に応じて使い分け、使用後は洗浄・消毒する
  • 食品に直接素手で触れないよう、使い捨て手袋等を使用することが望ましい

 増やさない

  • 設備や人的能力に応じた注文管理を行い、調理した食品は長時間常温で放置しないこと
  • 放冷が必要な食品は放冷時間を短くするよう工夫する
  • 販売・配達の際は、適切な温度管理を行い、速やかに提供する
  • 購入者に対してできるだけ早く食べていただくよう注意を促す

やっつける

  • 加熱する食品は中心部まで十分に加熱(75℃1分以上)する

営業許可等の手続きについて

 現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」があります。

基本的には店内メニューとして提供している食品のテイクアウト(持ち帰り)や宅配(出前)はできます。

ただし、店内メニューであっても、販売の方法、規模等によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、ご不明な点がございましたら、最寄りの保健福祉センター(保健所)にお問合せください。 

食品表示について

 客の注文に応じる形ではなく、あらかじめ容器包装に入れた状態の弁当等を製造販売する際は、食品表示法に基づく表示が必要になります。

また、食品表示法に基づく表示が必要でない場合でも、健康被害防止のため、アレルゲン、保存方法、消費期限については、自主的な情報提供に取り組んでください。

その他

石川県庁1階 電子看板による消費者への周知

takeout

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?